• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚の財産分与について)

離婚の財産分与について

このQ&Aのポイント
  • 離婚の財産分与に関する不安について質問します。夫婦の離婚理由の違いや貯金の使用に対する問題、調停や裁判の影響などについて相談したいです。
  • 離婚の財産分与についての不安を抱えています。夫婦の離婚理由の違いや貯金の使用に関する問題、調停や裁判の手続きについて教えてください。
  • 離婚の財産分与について相談があります。離婚理由の違いや貯金の使用に関する問題、調停や裁判の流れについて教えていただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.1

ご質問の案件の順にアドバイスを差し上げます。 ・私1人で使い込んだ分は返さないといけないのか(自分としては『夫が向き合ってくれなかったからお金を使うことで鬱憤を晴らしたから夫にも責任はある』と思ってます)。残っているお金を2人で折半ということにはならないのか? ↑離婚する際の財産分与についてです。今回は預貯金の分与についてお尋ねです。その前に、ご存じだと思いますが、預貯金を財産分与する期間は、結婚されてから別居されたときの夫婦及び子どもさん名義の預貯金が分与の対象になります。勿論證券とか生命保険も含まれます。 お尋ねの「残っているお金を2人で折半という事にはならないのか?」です。そういうように持って行けば良いのです。使ったものを弁償しなくても良いです。これを言い出すと、無駄に使ったものはご主人にも沢山出てきます。あなたの主張を通せば良いのです。大丈夫です。 ・友人の忠告で「貯金の残りを自分以外の名義(実親等)で作り替えておけば、それは相手から要求されてもばれない」とのことから、ほんの少しだけ母名義で作ってる預金通帳があるのですが、それは提出しなくてもばれないか? ↑その通りです。ばれなければそのままにしておいて大丈夫です。 ・調停を起こしたのは自分だが、これで解決できなければ裁判になると調停員から言われましたが、その場合、裁判を起こされた自分の方が今度は不利になるのか…? ↑ご主人が裁判を起こしたからといってあなたが不利になることはありません。しかし、争点は預貯金の使い込み分を財産分与の金額に加えて計算せよ。と、いうせこい争点ですので、裁判に持ち込むほどのことではないでしょう。弁護士の儲けを作るようなものです。 財産分与は調停が不調になった場合は、審判事項として扱われますので、不調イコール裁判とはならないのです。ここでもあなたが強く主張すべきです。審判で判断をあおぎたい。と、いうようにです。ご相談の案件強気で対応した方が良いですよ。相手の言う事をいちいち聞く必要はありません。

noname#182260
質問者

お礼

力強いお言葉、ありがとうございます。心が少し軽くなりました。 弁護士をつけてきた、という行動に出られて、正直「弁償しないとダメなんだな…」と意気消沈してました。 強気でいきます。本当にありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.2

今のままでは調停は纏まりそうになく、審判になりそうですね。 審判になれば、弁護士の知恵もあり、夫側の主張である妻の使い過ぎ金額について概算してくることも考えられます。 収入の額は夫も十分把握している筈であり、家計支出の概算も夫側で有る程度可能なのが普通です。 それに比べ現在残高はこの程度少ないという主張をしてくる筈です。 審判官(裁判官)がそういった経過をどのように判断するか、よく見極める必要が有ると思います。 100万円ほど使ったということですが、ある程度の金額を呈示して出来たら調停での解決が望ましいと思いますよ。

noname#182260
質問者

お礼

ありがとうございます。 私も何とか調停で解決させたいと思ってます。 仰るとおり、相手方弁護士の力でどんどん追い込まれていきそうな不安に駆られてます。 次の調停迄まだまだ時間があるのが、正直心が重いです。