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離婚時の財産分与について
この度、離婚することになり親権と離婚に関してはすでに決まりましたが、お金のことで揉めており調停の手続きをしました。 婚姻前に夫が購入したマンションを二年前に売却しローン不足分300万を私の親に借りて返済し、現在は私の親の所有する家に家賃を払い住んでいます。(売却した理由は、夫の行動を考えローンがいつ払えなくなるか不安だったので、親の家ならいざという時助けてもらえるからです。) あと、二年前に突然仕事を辞めなかなか仕事を探そうとしなっかったため柔整師の学校に通っており、その入学金と授業料一期分の150万も私の親から借りています。 離婚するにあたり、この分(450万)を返してほしいというと、「夫婦で相談して行くことにしたのだから半分しか払う気はない」と言われました。それに、養育費も今学校があり、バイトだからほとんど払えないと言うので、それならば、学校をやめ養育費を払ってほしいと言うと、断られました。 この二つのお金は私も負担しなくてはいけないのでしょうか?
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- goodbye2
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離婚調停時に財産分与・養育費等を決めていないと仮定します。 マンションは名義は夫であれ、夫婦共同財産であったので、その負債は2分と1とすべきでしょう。柔整師の費用150万円はその受益は元夫のみかかるので、夫の個人負債でしょう。よってもと夫の父への債務は300万あなたの父への債務は150万と私は考えます。 養育費は再度調停を申し込んでください。その調停調書は、判決文と同じで、元夫の給与等に差押えできます。現在はお金が無くても、将来の為と子供の為に必要です。
- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
相手にお金がなければ、払わせようがないでしょう。 借用書を書かせるとか、調停や裁判で養育費負担を確定させることは できるでしょうが、回収可能性はかなり低そうです。 離婚の原因もお金とか生活力が原因では? 当座は回収不能を前提に生活設計されたほうが無難と思います。
補足
回答ありがとうございます。 私の質問の仕方が悪かったようでうまく伝えれませんでしたが、法的にマイナスの財産分与となるのか、片方の浪費になり相手に支払いの義務が発生するものなのかを知りたかったのです。 ちなみに、離婚原因は人間性に関することで、離婚後の生活設計は既に出来ており回収できるかというより、全額請求する権利があるのかが調べても分からず質問させていただきました。 質問が悪く、うまく伝えられず申し訳ありませんでした。
お礼
コメントいただき有難うございました。 私も色々調べてみたのですが、学費のかかる夫との離婚なんて見つからず困っていました。 マンションの負債分はあきらめていたのですが、離婚の同意を得た時点で子供の貯金や学資まで見せろと言われ(学資を始めた時点で夫に収入がなくその後も私の叔父からの援助で払えていたようなものなので)、頭に来たので、もらえる権利があるものはきちんと主張しようと思い直しました。少し得(?)した気がします。 ありがとうございました