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離婚における財産分与について
- 離婚における財産分与について教えてください。夫の浮気が原因で離婚を考えています。証拠はないものの、相談しようと弁護士に思っています。しかし、中古住宅を購入した際の資金やローンの問題が気になります。
- 離婚後は家に住まない予定で、持ち分の取り分や売却した場合の金額について聞きたいです。子供はいないため、家を売ることも考えています。売却金額は全て夫にいくのでしょうか?弁護士に相談する予定ですが、お知りになる方がいれば教えていただきたいです。
- 離婚を考えているが、夫の浮気の証拠はないため、弁護士に相談しようと思っている。中古住宅を購入した際の頭金やローンの問題が心配。離婚後は家に住まず、売却する予定で、その際の持ち分や売却金額について知りたい。子供はいないため、家の売却も考えている。
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お尋ねの離婚時における「財産分与」についてのアドバイスです。とりわけご自宅の問題だと思います。 ご質問の文書にお書きになっている通り→【6年前に中古住宅を購入いたしました。(2900万)その際、私の貯金より頭金1500万、夫400万を出し夫名義で1000万ローンを組みました。(残債400弱です)住宅の持ち分は夫29分の14 私29分の15 となっております。】だとすると、結婚後に購入されたのですね。そして、あなたの貯金から1,000万円とか、ご主人が400万円出された、ということです。 このご夫婦が出されたお金は、結婚前からそれぞれが手元にお持ちになっていたものでしょうか。それとも結婚後に貯められたお金なのでしょうか。法律は、婚姻中に築かれた夫婦の実質的共有財産は、財産の名義がどちらであるかは問わず清算します。これを財産分与と呼びます。 そこで財産分与の確定までの流れは、次の様になります。 「夫婦共有財産の確定」を行います。つぎに、「財産の評価」いくらかを確定します。そして、「財産形成に関する寄与割合」を検討します。 あなたが1000万円出されてご主人が400万円ですので、これは夫婦の財産形成に対する寄与割合があなたの方が高いのですから、分与の割合は高くなります。 又、家を処分された金額からローンを差し引いた金額が財産分与対象金額です。そこからどちらが財産形成に寄与したかで分与の割合が決まります。こういう流れになりますので、離婚後の分与を出来るだけ沢山手に入れたいとお考えでしたら、財産形成に如何に寄与したかを、書面にまとめてそれを調停などの際に主張されれば良いのです。預貯金も同じです。寄与分はあなたが証明資料と共に如何に行うかが大切です。 離婚原因がご主人の不倫だとすると(この際、浮気という表現よりも不倫と表現した方が良いですよ。)財産分与をしたあと、ご主人の分与の中からあなたに解決金として、慰謝料とは別に頂く様に持って行かれた方が良い様に思います。人任せよりもご自分はどうしたいか、これを明確にすることで自ずとうまく解決します。 こんな問題弁護士さんに相談するよりも、ご主人と話し合われて決めるか、もし話し合いの決着をみない場合、調停にかけるのが一番賢い方法です。調停で決着を図ろうと思えば、ご夫婦の今までの生活の実体を時系列で、いつ(いつ頃)どういうことがあったのかの事実・事実関係、そして、その時どういう気持ちだったのか、という様にご夫婦が結婚される切っ掛けとなった頃から現在まで生活の実体を書面にまとめることが大切です。 こういう作業は弁護士さんを入れても裁判所にお願いしても誰も出来ないのです。あなたが造る以外無いのです。夫婦関係を清算したいというあなたの考えを書面にするのです。これが非常に大切です。あなたは、こういう事が出来る人だと思ってあえて書きました。夫婦生活の実情を正面にする。これが大切なのです。そうすることであなたの主著のブレもなくなり真実味が増します。 離婚を決心される切っ掛けになったご主人の不倫に関しても同じです。事の始めから今に至るまでの夫婦の実体を書面にします。ご主人の不倫に関して、あなたの主張の正当性を証明してくれるのが証拠なのです。証拠は、家の中の事実の証拠と言われるものと業者に撮ってもらった客観的証拠の2つがあります。 家の中の事実の証拠とは、あなたがご主人の不倫に気づくまでのご主人の家の中での行為です。夫婦間のセックスが違ってきたとか、夕飯を摂る変化がみられたとか、お金を使う様になったとかが大きな事柄になります。そのほか、帰宅が遅くなったとか嘘を言う様になった。或いは携帯を肌身離さず身につけるようにしているとか、配偶者との会話が減少した。隠し事をするようになった等々です。これらを物語風にして書面にまとめておくと良いでしょう。 家の中の事実の証拠がしっかししていると、客観的証拠は、少し位証拠能力が劣っていても大丈夫です。逆に、家の中の事実の証拠が頼りない場合、客観的証拠がシッカリ撮れてないとダメです。要するに証拠作りを事実に基づいてどの様にするかで、裁判所が証拠として認めてくれるか、そして、相手が認めるかに掛かってきます。 家の中の事実の証拠作りがシッカリしていると業者が撮る客観的証拠は必要ない場合が多いのです。どうしてそれが言えるかというと、不倫問題は、必ずしも客観的証拠がなければ不利とはならないのです。不倫の事実及び事実関係を説明出来て、公の機関である裁判所(調停も含む)がそれを認めれば良いのですから。裁判所などの機関にものを言う際には「書面」で言うようになっています。だから書面なのです。以上長々となりました。何かの参考になさって下さい。
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- life2_001
- ベストアンサー率22% (358/1580)
まず財産分与はご主人に全て行く事はありませんよ。ただし、財産分与するということはローンの半分は貴方が支払っていくようにもなりますよ。 もちろん財産となるものでマイナスの物があれば当然それも貴方にも支払い義務があります。 そのような支払いも問題なく支払えるならば財産の分与も出来ますが 支払いが嫌ならば財産分与を断れば良いだけです。。 ただ全く証拠が無いわけですから弁護士さんも困ると思います。 まずは興信所などを頼んで決定的な証拠を掴むことが先ですよ。 証拠無くしては浮気とは認められませんから。
お礼
ローンまで半分支払うのは納得しがたいのですが 仕方ないことなんですね。 頭金以外にも、取得税や不動産への手数料など 百数万円も私が払っているのに。。 納得のいく慰謝料請求ができる様に 探偵にお願いして確実な証拠を掴む様にいたします。 ありがとうございました。
- senakagura
- ベストアンサー率37% (3/8)
基本的に夫婦どちらの名義になっていようと 親の遺産などではない限り 全て半分を財産分与としてもらえます。 負の遺産(ローンや借金など)もです。 名義なども関係ないので、 もし家を処分して利益が出た場合、 もちろん半分はあなたのものです。 家を処分しない場合は不動産屋さんなどに鑑定してもらい ローンと差し引きして、プラス分を半分もらうことになります。 浮気の慰謝料はこれとはまったく別に考えます。 一度弁護士さんに聞いたことがありますが、 もし協議離婚などで決着がつかず、裁判に持ち込む場合、 かなり確実な証拠がいるので、 慰謝料をとるのは難しいと言われました。 また夫婦生活が破綻状態になってから(別居してから相当年数たっている場合など)の不倫は厳密には慰謝料の対象とならないそうです。 なので、証拠を握るなら早めにした方がいいと思います。 長々と失礼しました。 お役に立てれば幸いです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 財産は半分づつなんですね。 少しでも有利になるために早速探偵にお願いしようと 思います。 ありがとうございました。
- arutti-4
- ベストアンサー率25% (1/4)
まず 有利にするために証拠がいります。絶対です。ラブホ3時間以上滞在。また外泊した記録など・・。不貞行為の証拠が有るのと無いのではぜんぜん違います。慰謝料は旦那さんと女に請求できますから。離婚するのであれば自分のために落ち着いて 最善を考えたほうが良いです。私はしっかり証拠とりました。継続性を認めさせるために3回も。
お礼
早々にご回答ありがとうございました。 ここ1か月は本当に自分もおかしくなっておりました。 少しおちついてきたので探偵等にお願いして 証拠を固めたいと思います。 アドバイスありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 とても勉強になりました。 頭金に関しては、結婚前からある貯金になります。 結婚前の預金通帳もありますので証明できますね。 日常に関しても、日記とまではいきませんが メモ程度に記したものを書いておりましたので それをまとめたいと思います。 とても参考になりました。 ありがとうございました。