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実家を他人に相続された場合、取り壊し費用は誰が負担すべきか
- 実家を他人に相続された場合、取り壊し費用は誰が負担すべきかについて相談があります。
- 父親の遺産相続に関して、私の実家を取り壊すための費用の負担について悩んでいます。
- 実家を相続した従兄弟から、取り壊し費用の半額を求められています。登記上の名義も考慮して、どのように対応するべきか悩んでいます。
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質問者が選んだベストアンサー
取り壊し費用は,所有者である従兄弟が出すしかありません。取り壊しの費用の半分をあなたがだしたら,それは単なる贈与でしょう。 それとは全然別の話で,「すでに従兄弟名義になっていた実家の家賃収入分くらいは返さなければいけない」というのは,その通りです。ちゃんと返してください。
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- qwe2010
- ベストアンサー率19% (2193/11074)
家賃収入は、お父さんと、借家人の契約です。 収入は、お父さんの物だから、あなたが貰っておけばよい。 お父さんが亡くなって、家と土地は他人の物。 お父さんが、家と土地を借りている状態。 でも、金額は決まっていません。 無料で良いと思います。 家賃収入は、あなたの物、返す必要はありません。 家も土地も、あなたの物ではありませんので、家の解体費は払う必要ないです。 相続するときに、分かっていたことでしょう。 解体費を払っても、土地と家があった方がとくと思って、お父さんから貰ったのです。
- cactus48
- ベストアンサー率43% (4480/10310)
御父さんの遺言にて、貴方の従兄弟の方が農地と実家の家屋と 土地を相続されましたよね。貴方にとっては実家でしょうが、 実際は従兄弟の方の所有物ですから、家屋を取り壊す費用は全 て相続人である従兄弟の方が負担します。貴方は1円も負担を する必要はありません。 家賃の件ですが、従兄弟の方に権利が移動したのは何時かと言 う事です。御父さんが生前に「自分が死んだら」と言われてい た場合なら、御父さんが死去された時点で権利は従兄弟に移っ ていますので、御父さんが死去された時以降の家賃は従兄弟の 方に全額返還する必要があります。 御父さんが死去するまで10カ月だったとします。御父さんが 死去されてからの20カ月分は従兄弟さんに得る権利がありま すので、20カ月分は全額従兄弟さんに返還する必要がありま す。返還しないと詐欺罪になります。
- kadakun
- ベストアンサー率29% (356/1200)
普通は相続した従兄弟が取り壊し費用を全額出すのが筋でしょう。 でもそれは建前。 あなたの実父が生前大変お世話になったのでしょう? 相続放棄は当然として、世話していただいたんだから、費用の半額くらい出すのが人情では? ただし、費用の見積りはもらって、工事会社に直接あなたが振り込みましょう。 それはそれ、これはこれ。土地家屋を譲ってもらいながら、取り壊し費用を請求するような輩は今後何言い出すか分からないから念のためです。
- panacon
- ベストアンサー率31% (214/679)
土地も貰っておきながら取り壊し費用を請求するなど言語道断。従兄弟が実家を壊したいなら自分で費用は持つものです。礼儀として、貴方の思い出の実家を壊してしまっても良いかと相談してくるもので、取り壊し料を請求するなどあってはいけません。それなら実家を壊さないでいて貰っても良いのです。従兄弟に既に貴方の財産になっているからその中で自分で支払ってくださいと言って下さい。
お礼
皆様が身に寄り添ったお言葉で御回答を下さり感謝しておりますが、こちらの回答が簡潔ですっきりしました。