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貸家の名義について
妻の実家の所有する貸家の名義を将来的に相続の関係で、名義を妻と妻の母親の2人にするという話を聞きましたが、そもそも名義を分けることができるのですか? また、名義を2人にすると固定資産などの税金の徴収はどうなるのでしょうか?
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- apachiro
- ベストアンサー率20% (13/62)
今、賃貸物件を、妻と夫で共有してもっています。(2人の名義はOK) 固定資産税は 夫他1名 夫 妻 の3つので請求がきますが 共有財産は 夫他1名です。 固定資産税は、額的には同額です。 違いが出るのは、賃貸費用の所得税です 夫は 会社収入+賃貸 妻は 賃貸 となりますから 両者の収入を均衡させれば 税金は安くなりますよね たとえば 夫+妻で2000万 夫:2000万:税金 30%=600万 夫:1000万;税金 15%=150万 妻:1000万:税金 15%=150万 つまり 300万税金が安くなります ですから、賃貸の場合には、なるべく相続を早めにして 分散したほがよさそうだえす。 但し、贈与税の関係がありますから どのようなパターンがいいのか 考えてみてください 税理士さんか 税務署に聞けば 教えてもらえると思います。 もう、確定申告が終わっていますから 税理士さんも暇になっているんで 相談してみてください
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
>貸家の名義を将来的に相続の関係で、名義を妻と妻の母親の2人にする どの位の評価額かわかりませんが、 相続税、贈与税の元となる固定資産税評価額は、 3年に一度の「評価替え」で見直しがあります。 実際、理論価格と再建築価格との比較により「減価」という現象になれば建物の評価額は下がります。 また、建物は取り壊してしまえば、課税されません。 ですので、 採算ベースで考えないと無駄な「国税」を支払うことになりますよ。 >そもそも名義を分けることができるのですか? 単純に贈与税です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4408.htm >名義を2人にすると固定資産などの税金の徴収はどうなるのでしょうか? 同一住所であれば、連名で納付書が送付されるだけ、 住所が違えば、持分の多いほうに送付されるだけ、 最後に、建物は取り壊せば評価額は「0円」 相続対策なら、土地贈与ですよ。