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労基法
私の会社は8時30分~17時15分が定時で昼休憩は45分。 ですので8時間労働です。 しかし、8時間勤務は1時間の休憩をとらさないといけないのですが 10時~と14時~喫煙タイムを設けており これで確かに計15分は休憩してますが これってok?
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質問者が選んだベストアンサー
へ!OKですわ! 勘違いされとりまっせ! 連続1時間ではありまへんねん。 足し算して1時間で良いんですわ! それにやのぉ~「トイレ」行きはりまっしゃろ。 それも「休憩」でっせ!
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noname#231076
回答No.2
すべて労基法通りにいかないと気が済まない、となればそんな会社は存在しないので、どこも就職できなくなります。 世の中大変なのです。 それでも納得いかないなら、起業するしかありません。 所詮、給料もらってる身分という事を自覚すべきです。
質問者
お礼
なるほどありがとうございます
noname#222486
回答No.1
労働時間が6時間を超え8時間以内の場合は少なくとも45分、 8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与える義務を負っています。 8時間以内であれば45分以上与えればいいので問題ありません。 それに労働時間内であれば分割休憩は認められています。
質問者
お礼
知りませんでした ありがとうございます
お礼
毎度おおきに!