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4週8休の考え方について

労基法では1日8時間、週40時間までが原則になっていると思いますが 4週8休の場合、1週目を週休3日の32時間、2週目を週休1日の48時間勤務と することは可能なのでしょうか? 3週目と4週目が週休2日の40時間勤務であれば4週8休は満たしていますが 週40時間は超えていると思います。 もしかして変形労働時間制が絡んでくるのかな?という気がしていますが その辺の関連性がよくわからないのです。 ご教授のほどよろしくお願いします。

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  • kgrjy
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回答No.1

休日の法制度と、労働時間の制度は、個別に適用されます。 法は休日においては、最低週1日、例外として4週4日を求めています。4週8日という就業規則は法に適合しています。 だからといって労働時間はどう組んでもいいわけでなく、日8時間、週40時間という法定労働時間を超えることはできません。その例外として、 ・36協定を結び、法定労働時間を超えたところは割増賃金をしはらうか、 ・1か月単位(1年単位も可、ただし制約多し)の変形労働時間制の元で、勤務予定表を組むなどして各日の所定労働時間を事前通知することで、週平均40時間以下におさまる形も可能です。 この場合は、週休日を4週、勤務予定を暦月でまわす事も可能です。両者はずれますが、4週枠で、かならず8休日確保すればいい。ずれるのがわずらわしければ、変形労働の変形期間も4週で回すことです。 なお、休日の定めと、始業終業時刻(含む休憩時間帯)の定めは、それぞれ就業規則の絶対記載事項です。