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占有権について

30年以上あった雨水を流すとゆを隣家の建て替え工事で取り去られてしまってます。また、盛り土や石積みも、赤ペンキも取り去られ、境界線の目やすがなくなりました。 境界線を主張したいですが、証拠が隠滅された状況で、少なくとも、所有物の所有権について占有権を主張できますか? よろしくお願い申し上げます。

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  • fujic-1990
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回答No.1

 所有権というのは、無形のものです。  例えば、時計の所有権を持っているのかどうか、顔を見ても分かりませんし、登記名義を持っていても土地の所有者だとは断定できません。所有権というのは、そういう曖昧なものです。  他方、占有というのは「事実」・・・ 見てわかる、さわってわかる・・・ というもので有無が判断されます。  実際に時計を手に持っていれば、その時計の占有権が認められるという関係になります。  質問者さんの時計をスリが盗んで、数ヶ月後、たまたまそのスリがその時計を持っているのを発見した場合、質問者さんは「所有権」の主張ならできますが、「占有権」の主張は無理です。  むしろスリのほうが占有権を主張するでしょう。  なので、樋がなく、盛り土も石積みも赤ペンキもなくて、どこまでが質問者さんの所有か、範囲が分からなくても所有権が認められることはありますが、そういうものがなくて、事実としてどこまで占有しているのか分からない場合に、「分からない(境界)あたりの場所」の占有権が認められる「可能性は低い」です。  くどいですが、樋~赤ペンキが除去されて、あいまいになったあたりの占有権主張は難しい、という意味です。質問者さんがハッキリと使っている部分の占有権は認められるでしょう。  それから、書いたのはあくまでも可能性です。  質問文には書かれていないので分からないのですが、樋~赤ペンキが除去されてまだ間もないとか、除去されるやすぐに抗議していた、などなどの事情があれば、占有権が主張できる場合もあるでしょう。  書かれた範囲で考えるかぎりでは、可能性は低いです。

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