- 締切済み
新築における隣地確認
はじめまして。現在、我が家を新築(建て替え)するにあたり解体工事も終わり、いざ基礎工事を行おうとしたところ、隣家より境界確認をしていないとのクレームがあり工事がSTOPしております。この場合、当家としてはどのような対処をすればよいのでしょうか?因みに私が住んでいる所は、神奈川県の山間部にあり、祖父の代から境界(杭)はありませんでした。以下は教えて欲しい内容です。宜しくお願いします。 (1)隣家との境界確認は誰が行うのでしょうか?業者、それとも依頼主である私なのでしょうか? (2)仮に業者の義務だとしたら、境界確認をせずに工事をすること自体違法なのでは?また、どのような法律に違反するのですか? (3)早く工事を再開したいので、専門家(土地家屋調査士)による境界確定をするところですが、その費用負担は誰がするのか?業者に請求できるのでしょうか? とにかく、責任の所在をはっきりさせ、円満に進めたいのですが。。。 以上
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- atelier21
- ベストアンサー率12% (423/3293)
質問者さんは発注者ですね 何か自分の位置がはっきりしていない様な感じがして 誰の土地ですかと聞かれたら「俺のだ」と応える人に凡ての責任が存在しています 或いは業者と交した契約書に『敷地境界の確定』条項があったら業者の仕事になる 何を発注(依頼)したか何処まで遣る様に支持したかが業者の請負金額になる 依頼されていない事項の費用は支払う事がない反面業者も遣りはしない 土地確定はオーナー責任であり 其の為に工事が遅延し何かの損害が起こったら 其の補償はオーナーがすべき事となる・・場合もある オーナーは神であり全責任者である
- takapiii
- ベストアンサー率55% (944/1707)
>(1)隣家との境界確認は誰が行うのでしょうか? 土地の所有者です。 かつ通常は境界を確定しなければならない人、つまり新築を建てる人ですので、質問者さんです。 >(2)仮に業者の義務だとしたら、境界確認をせずに工事をすること自体違法なのでは? 建築確認申請は公図と敷地求積図で行いますが、境界確定までは意識していない可能性はあります。とは言え、工事監理者が境界ポイントを確認する必要はありますが、それをしていないのなら少々問題ありますね。 法律に違反するとすると建蔽率、容積率の問題で建築基準法かとは思いますが、境界確定は所有者の責なので、いずれにしろ施主負担での話です。 問題はそれにより敷地面積が大きく変わった場合ですが、実測から公図を修正するという事になると本末転倒のような気がしますので、公図を元に敷地を確定すると言う事なるのでしょうか。 >(3)その費用負担は誰がするのか?業者に請求できるのでしょうか? お隣さんに、「境界を確定したいので費用を半分持ってください」と言うのは勿論かまいません。境界を確定したいのは両者なので。 しかし業者に責任を負わせるいは無理があると思います。
- sirousagi1
- ベストアンサー率35% (730/2063)
調整区域や、都市計画外だと、境界は、樹木であったり溝のようになっている位置だったりと「だいたい」で済ませてきたいきさつがあります。 世代が代わってきたり時世により境界を主張するようになってきています。公図どおりではないとするご近所の主張があったり、公簿上面積より歩延びしていることなどザラです。 お隣さんとの境界自体がはっきりとしていなかったとは言え、 そこに、何かをしようとする者の責任で、調査を行わないといけない。 「後々のために、はっきりしときましょう」としたことだったら折半も可能だったかもしれません。 本件では、関係費用等は質問者さん持ちとなるでしょう。 建築主は、敷地を施工上必要と認められる日までに確保しておかないといけない。 境界を確認しないで工事を行うこと自体は違法ではないのですが、土地問題は後々の紛争を招きますので、申請前に済ませておきたかった事案です。 民民境界は、測量会社で合意の印鑑取付けまで対応できますが、隣接する各地主全員の立ち合いが必要になります。 その関係者ごとの合意で杭を設置することになるので、事前に日程調整までするようです。 しかし、質問者さんと設計者は一緒になって敷地確認はしなかったのかな?
(1)基本的には施主だと思います。ただし、建築確認申請など出す際に、建築業者は境界を確認しているはずですね。施主に対して、境界がどこかを確認し、隣家の人にも確認しておくのが当然なような気もします。そういったアドバイスもないままに着工しようとしているのは、プロとしてちょっとどうかと思います。 (2)不動産侵奪罪などに問われるような極端な例を除き、違法とかどうとかいう程度のものではないと思います。建築確認申請に嘘を書いたといわれる可能性もあるでしょうね。建築基準法違反になる可能性もあるのかなと思いますが、そこまでの問題に発展する可能性は低いと思います。 (3)だれが負担してもいいと思いますが、施主が負担するのが通常ですね。業者に請求はできないと思いますし、隣家の方に請求できる場面でもないと思います。