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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社の倒産の基準)

会社の倒産の基準

このQ&Aのポイント
  • 経営者が複数の店舗を持っている場合、閉店は倒産とみなされるのか疑問です。
  • 経営者が複数の店舗を持っている場合、閉店は単なる「閉鎖」とみなされるのか疑問です。
  • 倒産した場合は、前金の返金が不要となるのか疑問です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2216/11172)
回答No.2

倒産は、銀行からお金を借りていて、その借金を返さなくてはならない期日に、返せなくなったときに、倒産となります。 この場合、銀行にも、仕入れ先にもその他の所にも、借金がたくさん残ります、 A店の社長は、倒産するわけではありません。 預かり金を返して、もしくは、(返さないで借金として残して)、お店を閉めるだけです。閉鎖ですね。

noname#243984
質問者

お礼

シンプルで解りやすい回答ありがとうございました。

その他の回答 (5)

noname#237141
noname#237141
回答No.6

A店、B店、C店の財布は一緒なわけでしょう? (口座や手帳が一緒という意味ではなく、すべてその経営者名義 であるという意味) A店を閉めるのは、単に事業縮小というA店の閉店(廃業)なだけです。 先にも財布が一緒ならA店を閉めるだけで倒産にはなりません。 店を閉めて倒産を装い、借りた金の踏み倒しだとか、 未支払い金を持って姿をくらますとか計画しているならそれは問題ですね。

noname#243984
質問者

お礼

財布は別ですが 経営者は一緒です お客様に返金すると口では言っていますが 実行しないので 踏み倒しするかもしれないですね ありがとうございました

noname#243984
質問者

補足

倒産を装うことができるんですね 怖いですねぇ

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2801/7249)
回答No.5

A,B,Cが別々の法人登録をしているのであれば、A店の閉鎖は廃業ということになります。代表者が同じでも別の法人です。 事業計画的な閉鎖は倒産とは言いません。 手形なり小切手が不渡りになり、修復がきかない場合に、会社更生法の申請をし、認められて倒産になるのです。このときは事業は管財人の支配するものとなります。そのあとに廃業するかどうかは管財人と債務者が決定することなので別の話です。 もし社長の持っている会社のA事業所がAで、B事業所がBで、C事業所がCだということになるのであれば、A店の閉鎖は、事業所閉鎖にすぎません。当然倒産はあり得ません。 そんなことはどうでもいいことじゃありませんか。 お客さまから預かったお金とかそういうのは、社長が踏倒すつもりならやるでしょうし、返せるならやるでしょう。そんなことはあなたが責任を負うことじゃありません。 あなたがすべきことは、自分を解雇してくれということです。事業を閉鎖するのであれば自分がはたらけなくなるから、解雇通知をいただきたいといえばいいのです。 解雇通知を発行してもらえば、会社理由退職になりますので、その後求職中に失業保険を受け取る猶予がなくなります。さらに、履歴書も汚れません。自分の無能のせいではなく会社理由解雇ですから。

noname#243984
質問者

お礼

みんな従業員が辞める事になったので 会社を潰すという事になりました どうでもいいんですけどね 「お客さんをどうすんだよ」という経営者の意味わからん発言に 数人の従業員が辞めれずにいるので 結局経営者は何を考えているのか?という所から 倒産とか手続きするのか、それ自体できるのか? という事をお聞きしたかっただけですので 会社の今後なんて どの従業員もどうでもいいんですよ 私なんて残る気さらさらないことはもう伝えてありますし 従業員に説得するための知識が欲しかっただけです

回答No.4

単なる事業規模の縮小です。 大手電機メーカーだって、半導体工場を閉鎖したとか、日産なんかも何処工場を閉鎖などして、事業規模を縮小しました、それを倒産と言ったら日本の企業の大半が倒産と言うことになります。 また倒産は、起きてしまったことに対する後評価の言葉で、銀行取引停止が一般的には倒産になります(自己資産が大きく、そもそも銀行借り入れを利用していない場合は倒産ではない) もしくは会社更生法を適用した場合、や社長が破産手続きをした場合は倒産と言えます。 >倒産したら 返金しないでいいはずです 基本は全部返金するのです、会社や社長が財産を全部売却して、それでも負債が残り、その負債があまりに大きい場合は、返せせると判断される物以外は支払い免除となるだけです、社長が破産申請を裁判所にしても、支払いは免除されません、破産と同時に、免責許可の申請をする必要があります、が免責は必ずしもOKは出ませんし、税金や従業員の年金、社会保険は免除されません。

noname#243984
質問者

お礼

さっさと返金すればいいものを 閉鎖をするのを黙って、お客さんにお金を使わせようと 計画していることに嫌気がさします。 支払いする義務は必ずあるのですね それを聞いてほっとしました。 また、近々会議のようなものがありますので つっこんでいきたいと思います ありがとうございました

回答No.3

ご質問内容は、実行すると計画倒産とよぶ詐欺の一種です。 特に顧客のお金を集めて逃げると警察が動くので、一度やってみて経験されるのも良いかもしれません。 また、倒産時に債務が減額されるのは借金や買掛金です。 顧客からの預かり資産や前払い金を返さないというか、別扱いせずに、経営に組み込んでしまうのは脱税の一種なので、まともなお店だとやっていないと思いますよ。 借金で得たお金はお店のものですが、お客から預かったお金の所有者はまだお客なんです。それを自分のものとして返さないのは単純にお金を盗ったという犯罪です。 さいごに。 会社更正法、民事再生法が適用されるのは法人です。また、有限責任が適用されるのは株式会社とかつての有限会社です。 それ以外の会社、個人の場合は無限責任を負うので、倒産、破産した場合、個人破産しない限り、未来を含めて返済が終わるまでほぼすべての財産を奪われます。 その店が単独で株式会社の形態をとっているなら、民事再生法か破産法を適用申請することで、その会社が持っている資産以上の負担は免除されることになるはずです。 ただ、お客から預かった金の総額が店の持つ資産より小さいなら、破産する意味がありませんが。

noname#243984
質問者

お礼

パワハラも含めて 警察いったほうがいいよー と、部外者からも言われるほど 危ない会社です だから みんなが「え?」っていう行動をしだすんじゃないかと 先行き不透明すぎて 近々ある会議が怖いです お客さんをどうする?従業員として考えろ! とかいう経営者がアホに見えてしょうがありません。

  • chiychiy
  • ベストアンサー率60% (18729/31183)
回答No.1

こんにちは 廃業ということではないでしょうか? 倒産と廃業は違います。 自主的にやめるとのことですから、 廃業でしたら、色々なものをクリアにしないと行けなくなります。 倒産の場合は代表になることは出来ませんので 他のお店は名義を書き換えたり、誰かに引き継ぐということになり 経営者としてはやっていけないと思います。 http://kubo-cpa-office.com/blog/blog-2933/ https://matome.naver.jp/odai/2141758305923150701

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