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会社倒産の際の資産処分について
- 会社倒産した場合の資産処分について、行政書士に相談しました。
- 資産となるものは勝手に売却できないことがわかりましたが、事務所の備品は処分してもよいですか?
- 安く買い叩かれても現金化したいと思っていますが、資産隠しになるのでしょうか?
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使いかけのコシゴム1個でも、勝手に持ち去ってはいけません。 「持ち去ってはいけない」のですから「現金化」も出来ません。 「リサイクルショップに叩き売って現金化する権利」は「債権者の権利」です。 他人の権利を勝手に行使した場合は横領になります。 債権者が複数居れば、債権の額によって、Aは○%、Bは◎%、Cは△%と言う感じで分配率を決め、残った財物を分配します。 パソコンが2台あれば、それが資産計上されているかどうかに関わらず、時価額で評価し、その2台のパソコンをA~Cの3人で分配する事になります。 現金化してから分配するか、そのまま現物のまま分配するかは「債権者が決める事」です。 それを勝手に現金化すれば「自腹で買い戻して来い。さもなきゃ横領罪で告訴する」って言われます。 そういう訳で「事務所に持ち込んだ私物」以外は「チリ1つ、手を付けては駄目」です。
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この程度で資産隠しになっていたら、債権者詐害行為で不景気になればなるほど逮捕者続出です。 『破産申し立て前』に資金繰りの都合上、資産処分→換金化は経営者として当然の選択です。 みなギリギリまで維持しようと頑張りますからね。 脱税の調査や、動産差し押さえではないのですから、鉛筆一本たりとも・・・など現実ではありえませんよ。 給与や買掛金を借入金の支払より優先する(その逆もあり)など、経営環境や状態により選択は様々ですからね。 行政書士は原則論(債権者保護の立場)で指導したかもしれませんが、何事も『臨機応変』です。 徹頭徹尾、法に従って運営している企業や個人事業者など実態としては存在しませんな。 横領など個人事業者の資産処分でだれが被害者となり、告発するのでしょう? ご質問の内容からしますと、横領の被害者となる場合は個人事業主である「代表者」ですよね? 横領は単純横領から業務上横領など形態に応じて様々ですが、今回はどれに該当するのでしょう?? 備品として資産計上されていても、何らかの理由で翌期に処分するなどザラにあるではありませんか。 効力や実態をよく研究なさってみてください、経営に関して誤った情報は相当数配信されていることがわかると思いますよ。 いわゆる専門家視点での情報ではなく、できれば経験者にお聞きになるのが一番です。
はじめまして、よろしくお願い致します。 会社の物?はみんな会社の資産です。 それを売って現金化したら、横領になります。 もう諦めて、次の会社をみつけましょう。 ご参考まで。