• ベストアンサー

売主死亡後の名義変更

隣地の宅地を買って代金を払って移転登記をしないうちに売主が死亡し1年経過しました。相続人は、母親と判断能力のない60台の息子です。市の登記相談を受けたのですが、今一つ疑問です。登記義務者は、母親と息子の特別代理人が申請人となるらしいです。理由は、母親と息子が利益相反になるからです。でも、すでに実質的に所有権が移転してるのだから、母親と息子の後見人である母親と私で登記申請はできるのではないかと、質問しました。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • SRLeonard
  • ベストアンサー率56% (179/316)
回答No.1

質問の事例は利益相反行為に該当しません。 したがって、あなたの考えのとおり、「売主の相続人」兼「売主の相続人の法定代理人たる成年後見人」である母親とあなたの共同申請で登記可能です。

futtu
質問者

お礼

ありがとうございました。安心しました。プロもいろいろですね

関連するQ&A