- ベストアンサー
道路整備に関連した農地の売買はやはり農地法の制約を受けますか?
国道整備で私の田んぼの一部が用地買収される予定です。別の人が保有しているこの田んぼに隣接する畑の真中にも道路が通ることになり、私の田んぼと道路の間にこの人の畑が66m2ぐらい残地されます。それで、村役場の調整を担当されている人を通じて、その人に用地買収と同じ価格で私が買いたいと申し入れたところ、その人も了解してくれたとのことでした。 しかし、その後役場の方から、私が4000m2以上の農地を保有していないため、農地法の制約で私が農地を買える基準を満たしていないのでダメということが分かったと知らされました。 道路整備が発端になっているのでなんか例外がありそうな気がするのですが農業委員会の許可はえられないのでしょうか? また、うまく買うことができた場合、私の田んぼとこの畑を整備して自動販売機などを設置することはできないのでしょうか? ご回答、よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
その畑の所有者から農地として買う場合は、農地法の許可を必要としますが、その66m2の土地を道路用地の買収者に買い上げてもらい、あなたの買収される土地の代替地としてあなたがもらう、という方法もあると思います。 自動販売機の設置は別として、あなたの土地と道路との間の土地ということなので、その部分があなたの土地のなれば、あなたの土地が道路に面するということですよね。他の接道状況はわかりませんが、道路に面するようになるのであれば価値はありますよね。 もしやはりその部分が欲しいとなれば、上記のような方法を役場に相談してみてはどうでしょうか。面倒な話で嫌がられるかもわかりませんが、その時はあなたの土地の買収の条件と主張すればよいでしょう。
その他の回答 (2)
- lanlead
- ベストアンサー率42% (95/225)
農地法第三条第二項の5が理由と思われます。 所有権、地上権、質権などを取得しようとする者またはその世帯員がその取得後において耕作の事業に供すべき農地の面積の合計及びその取得後において耕作又は養蓄の事業に供すべき採草放牧地の面積の合計が、いずれも北海道では2ヘクタール、都道府県では50アール(都道府県知事が農林水産大臣の承認を受け、その都道府県の区域の一部についてこれらの面積の範囲内で別段の面積を定めこれを工事したときはその面積)に達しない場合は農地を農地としてまたは農地を転用する目的で行う売買の際に取得しなければならない都道府県知事または農林水産大臣の許可を受けることができない。 というものです。 今回の場合、現在の所有者がそのまま利用するか、自治体に買い取ってもらう交渉をするかどちらかしかないと思います。 また、うまく買い取ることが出来た場合(できないと思うのですが)市街化調整区域内農振地域の農地を活用する為には沿道サービス業に類する業種でかつその場所の交通環境が高速のインターチェンジから至近であるなどの諸条件がそろって初めて転用できるものですが、農振地域の中でも灌漑用水などの整備をしたような「甲種」といわれる集団的優良な農地は1番転用するのが困難な土地です。 私の地元でも、その制約に対して、自分の土地なのに思うように使えないと、地権者と農業委員会で揉めています。
お礼
ご回答ありがとうございます。今「農振地域」かどうか問い合わせていますが、農振地域なら買っても全然使えない可能性があるのですね。残地を購入するのは止めようと思います。ありがとうございました。
- bonnnou
- ベストアンサー率36% (146/395)
当然、市街化調整区域ですね。 もう一つの問題は、「農振地域」ですか? (わからなければ、その通り、役場の職員に聞いてください) 農振地域でなければ、 農地法5条の申請(農地としての用途廃止と同時に、所有権移転)が可能と思われます。 と、同時に、都市計画法に基づく、「開発許可」を得てください。 これで、畑の、「地上げ」(=造成工事)もできるはずです。 問題は、電気ですね。 自販機の為の、電気はどうするのですか? また、自販機、あまり儲からないし、結構、壊されるようですよ。 もし、農振地域なら、農地としての購入は、可能だと思われますが、 時間がかかると思われます。
お礼
ご回答、ありがとうございます。 早速、役場に「農振地域」ですか?と問い合わせてみます。そうそう電気の問題もありますね。やっぱり欲を出さない方がいいかも・・。結果はまたお知らせします。
補足
役場の人に問い合わせたところ、当該土地は農振地域でした。しかし、倉庫等を建てることにより転用(宅地らしい)する方法があるようです。費用と相談して考えたいと思います。ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。役場の人に問い合わせていたところ、当該の土地は農振地域だけど倉庫などを建てることにより宅地への転用が可能ということでした。おっしゃるように土地の価値があがると思うので、そのための費用をよく検討して、どうするか決めたいと思います。ありがとうございました。