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成人した息子が急死した場合
成人した息子が急死した場合、親は息子が残した負債を負う責任はあるのでしょうか? 私の親戚の話ですが彼は20代前半で中国人女性と正式に結婚して子供を一人も受けました。 その後、奥さんの方が異国での生活で心労が重なり子供を連れて中国に帰るため離婚したそうです。 この時点で彼に落ち度はなかったのですが出来る限りのことをする為に借金をしたそうです。 彼女が帰国してから判ったのですが彼女自身もかなりの額を借金していたそうです。 (これに関しては生前に親が確認したところ彼自身も知らなかったそうです) 彼はしばらくして その重みに耐えられずに自殺しました。 彼の親は私の従兄弟にあたるのですが 今、その残した借金と息子が住んでいた賃貸マンションの大家から損害賠償を請求され苦しんでいます。 賃貸マンションの大家から損害賠償を請求されるのは理解できますが 息子といえども保証人になったわけでもないのに親だからという理由で成人した息子の負債を負う責任はあるのでしょうか? 専門的な知識のある方からのご教授をお願いします
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- hekiyu
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息子といえども保証人になったわけでもないのに親だからという理由で 成人した息子の負債を負う責任はあるのでしょうか? ↑ ハイ、その通りで、負債を負う責任はありません。 しかし、息子さんは死亡していますので、親は 相続放棄をしない限り、息子さんの負債を相続した ことになります。 相続は預貯金などのプラスの財産を相続しますが、 借金などのマイナスの財産も相続します。 だからプラスマイナス、計算してマイナスが多ければ 相続放棄をすればよく、そうすれば プラスの財産も相続出来ませんが、 マイナスの財産を相続しなくて済みます。 尚、相続放棄は三ヶ月以内に行う必要があります。 相続放棄をしないで三ヶ月が経過すれば 借金も相続したことになります。 こういう大切な問題が発生したときは、独りで考えない で、専門家を利用すべきです。
- f272
- ベストアンサー率46% (8468/18130)
「成人した息子」には子どもがいるのだから,その子供が借金を含めて相続します。親は相続人ではないのですから相続には何の関係もありません。もし,子供が相続放棄の手続を取っているのなら相続人になりますので,その場合には親が相続放棄をしてください。そうすれば借金を返す義務はありません。 賃貸マンションの大家から損害賠償については,相続と全く同じです。子供が賠償すべきものです。子供が相続放棄をするのなら,今度は親が相続人ですがこの場合にも親が相続放棄をすれば関係がなくなります。 ただし,連帯保証人になっていたのなら相続とは関係なく賠償する責任がありますが,「息子といえども保証人になったわけでもない」というのですから,やはり関係がありません。
- go_hidego
- ベストアンサー率22% (120/538)
まず息子さんの借金ですが、実子が居る場合は親が借金を相続することは 出来ないので借金に関しては「私には関係ありません」と言えます。 もし借金に関して問い合わせがあれば、子供が居るのでそちらに 当たってくれと言いましょう。 ただ、借りていた部屋で、もし自殺をしたのであれば、持ち主から 損害賠償請求をされても可笑しくは無いですね。 ただ、部屋を借りる時の保証人になっていなければ、損害賠償される ことはありません。 でも親として子供が自殺したことで借りていた部屋の持ち主に迷惑を 掛けたお詫びに「迷惑料」ぐらいは支払っても可笑しくはないと思いますよ。 部屋の畳から壁の色など全てを変える必要が生じますからね。 自殺した部屋だと分かれば資産価値も下がりますし、家賃も下げないと 誰も入居してはくれないでしょうからね。
借金については、たとえ本人が生きていても 【保証人になっていなければ、家族でも支払う必要がない】 と読んだことがあります。 質問サイトより、ネットで直接検索をかけた方が 良い情報が集まりますよ~。 法律に基づいた真面目な内容が書かれているサイトも 多くありますから。 内容的に【弁護士ドットコム】で聞くのも良いと思うし。 (【法テラス】の方がさらに丁寧で確実ですが 電話で直接弁護士と話すことになるので これは御両親自身が利用するのが良いでしょう。)
- mpascal
- ベストアンサー率21% (1136/5195)
相続放棄すれば良いだけでは。損害賠償は保証人になっていた人は仕方ないでしょうね。 >息子の負債を負う責任はあるのでしょうか? 成人の子にたいしては法的には無いでしょうね。