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息子に会いたい。
私44歳 妻34歳 息子10歳の家族です。 妻とは現在離婚調停中で3ヶ月の別居中で妻は実家に戻っています。昨年末までは普通に息子と会えてましたが その後急に妻が息子を実家に連れていってしまい会えなくなりました。 「離婚するまで会わせないと言ってます。」これっておかしくいですか。 納得できません慰謝料など含めて損害賠償等を請求することは可能でしょうか。そして今後私はどうすればいいでしょうか。アドバイスお願いします。
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- mimika5223
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やはりまずは、弁護士さんに親権について 相談した方がいいと思います。 経済的、環境的な問題がない限りやはり母親の方が 親権力は強いかもしれません ただ、会わせてもらう約束は出来ると思います。 それと慰謝料を請求するのは難しいのではないかと思います。 わたしは、あなたが子どもさんにとって悪い父親で ないならば会う権利はあると思いますし、子どもさんを 夫婦間のトラブルに巻き込んでほしくないとも思いますしね。 しっかり弁護士を交えて話し合ってください。
- ADATARA
- ベストアンサー率43% (583/1345)
こんにちは! 私の離婚経験から回答します。 (1)法律的なことであれば、弁護士等に相談して、息子さんとの接見交通権を要求できますし、NO1さんのご指摘のように、今の状態が長引けば損害賠償請求もあると思います。しかし、そういうことは、「法律」のカテゴリーで改めてご相談ください。ここは夫婦とか家族のカテゴリーです。 (2)離婚調停に至った原因は存じませんが、息子さんを会わせたくないという奥様には、それなりの理由があると考えられますから、その理由に対して、父親として解決を図るのが最善と思います。 (3)<今後私はどうすればいいでしょうか。 別居して、もとに鞘に収まるのは、20組中1組です。5%の確率です。私は以前、その5%の確率を信じましたが、全くムダな期間になってしまいました。冷静に判断して、もとの鞘にもどれないと思ったら決断した方が、今後の御質問者様の人生には良いですよ。今の気持ちは、自分がどうなるのか、予測がつかなくて不安でしょ?私の場合は、息子が20歳を超えた頃から、ときどき一緒に飲みにいくようになりました。離れていても息子は息子です。 感情論で、これ以上こじれないように、将来の息子さんとの関係をアタマに描いて行動されることをアドバイス致します。
面接したいと思うのは実親なら誰でも同じ思いです、しかし奥さんが子どもに面接を拒む拒否する心当たりは有りませんか。 確かに法律では面接交渉権を権利で主張は出来ます、しかし遭わせたくない先方の気分を害してまで権利だから力めばどう出るか、面接交渉がなり得るかは判りません。 権利と言う事は正当ですが、それを果すだけの思いが先方から返して貰えるか疑問です。 離婚へ話が出ている時点で面接交渉と言って付き纏い面接を強要する事が良い結論と言えるかどうかは愚問です。
- AVENGER
- ベストアンサー率21% (2219/10376)
離婚前の別居中である場合でも、子供との面談交渉が認められています。 会わせないなら、家裁で面接交渉の調停を。 また、意図的に面接交渉を妨害するなら慰謝料請求の対象になります。 慰謝料500万円を認めた判決もあります。 (静岡地裁浜松支部平成10年(ワ)548号慰謝料請求事件 判例時報1713号92頁) ただ、子供に会わせない期間が短いようですので、現時点では慰謝料請求は無理かと。