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連帯保証人は責めを負うか?

・賃貸マンション ・契約者A ・居住者A、B ・連帯保証人C(Aの親) ・Bが賃貸マンション自室で自殺 上記の場合、賃貸マンション内で自殺され、物件価値が低下(瑕疵が発生)したことによる損害賠償請求訴訟をされた場合、連帯保証人Cは、その責任を負うか否か? 以上、ご回答お願いします

質問者が選んだベストアンサー

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  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.7

同居人等利用補助者の過失は賃借人の帰責事由となり責任を負います。 ですからBの過失はACが連帯して責任を負うことになります。 また、責任を負担した者(AC)はBの相続人に対して、損害の求償を することができます。

noname#103160
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 質問したきっかけは↓でした。 http://questionbox.jp.msn.com/qa5589319.html

その他の回答 (6)

noname#121701
noname#121701
回答No.6

本件は賃貸マンションですよね。 物件価値の低下ということは、売却による売買金額の低下でしょうか賃貸価格の低下でしょうか。 マンション所有者が自殺した場合、その不動産の売却にあたり価格が低下するのはよくあることです。 特に芸能人のように有名になってますと自殺自体が報道されていますので買い主もそれを知ってかなり安い価格で指し値してきます。 普通の方の自殺であれば噂も何日やらで時が解決しているようです。 賃貸中に賃貸人が自殺したのでそのマンションを売却に出すというのは所有者の判断でそのマンションに瑕疵を与えたとはいちがいに言えないと思うのですが。 更に賃貸を出すにあたり家賃を下げるということは通常ありえないと思います。 確かにそのマンションに汚点をつけたことは間違いないのですが、所有者が売却または賃貸という法律行為をして始めて問題が生じます。 弁護士に相談にいかれても相手の請求が無い以上回答はもらえません。 相手の請求があって始めてそれに対する反論の法律構成を組み立てればいいのです。

noname#103160
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます Aの賃貸借契約は8月まで。 正直、早く別れ引っ越したい。 でもそれを実行すると、自殺される可能性があるからAやAの親に迷惑(金銭的に)をかけないようにどのように別れられるか悩んでいる。 引っ越そうとしたら、自殺される可能性がある。これは困る。 引っ越さなければ、今後も一緒に同棲することとなり、これも頭痛の種。 引っ越しを実行しようとして自殺された場合、その物件は事故物件となり安い賃料設定でないと借り手がいない(賃貸借契約の場合、重要事項の説明で事故物件であることを客に説明する義務あり)。 Aはもし自殺を実行された場合の金銭的被害を被ることを恐れている。 所有者が、賃貸という法律行為をするに当たって、本来得られるであろう家賃収入分と実際についた賃料との差額につき、その損失した差額分の請求を将来にわたってもしされたらどうしよう、と悩んでいる。 Aが引っ越ししようとして、Bに自殺された場合、Cが損害賠償の責を負う義務があるか? 質問の趣旨は上記のとおりです。

回答No.5

話が難しくなってきましたよ。 >AとBは数年間同棲している事実がある。 「入籍してない内縁の妻または夫」が「Bの遺族と言えるかどうか」で、Aに責任を問えるかどうか、と言う事になるでしょう。 問題は「内縁関係にあるAに、Bの自殺の責任を問えるか?」に帰着しますが、こういう場合は「実際に法廷で争ってみないと、どういう判決が出るか判らない」ですね。

noname#103160
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます 4のお礼欄に書いた通りで、現在別れたくとも別れられず、Aは悶々としている状況です。

回答No.4

「言わずもがな」ですが、Cに責任を追及できるのは「Aに責任があると認められた場合のみ」です。 Bの自殺について、Aに何ら責任が無いのであれば、Cにも責任はありません。 例えば「Aが通常の使用をしていて、知らないうちに、床下の土台をシロアリに食われ、土台から建物が傾いた」とします。 この場合、もしAが「シロアリが出るのを知っていて放置した」のであればAに責任があります。 しかし、Aが「通常の生活をしている状態で、床下にシロアリが居るとは気付く事が不可能」であればAに責任はありません。 もし、大家に「あんたが住んでる部屋がシロアリに食われたから、シロアリに気付かなかったあんたが責任取れ」って言われたら、Aは納得して責任を取ろうとするでしょうか? 同様に、もしAが「Bが自殺するのを知っていて放置した」のであればAに責任があります。 しかし、Aが「通常の生活をしている状態で、Bが自殺するとは気付く事が不可能」であればAに責任はありません。 そのため「AとBの関係」が重要になってきます。 大家は損害賠償請求する相手を間違えてますね。物件価値低下の責任は故人であるBにあるのですから、請求するなら「Bの遺族に対して」でしょう。

noname#103160
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 現在「Bは精神的にも危ない人で、過去に自殺未遂を起こした事もあり、今Aが家を出て行けばBが何をしでかすかわからない」、との予見性を充分認識している、と云う状況下です。 また、Bには資産がなく、Cには資産がある前提です。 (Bの遺族は相続放棄する可能性大とも致します)

回答No.3

AとBの関係が不明なので、Cにも責任を問えるか不明です。

noname#103160
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 AとBは数年間同棲している事実がある。 以上の条件です。

  • tpg0
  • ベストアンサー率31% (3785/11963)
回答No.2

契約者Aに賠償能力がない場合は、連帯保証人Cに賠償責任が生じる事になります。

noname#103160
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

  • akimikayu
  • ベストアンサー率25% (14/55)
回答No.1

連帯保証人というのは、債務者(今回の場合、契約者)と全く同様の責任が発生します。 > 連帯保証人Cは、その責任を負うか否か? はい、連帯保証人もその責任を負います。

noname#103160
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます