※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:行政事件訴えの期限についてお答えください。)
行政事件訴えの期限についてお答えください
このQ&Aのポイント
地方公務員が勤務の査定の情報開示を請求し、不開示に決定されたため行政訴訟を起こしました。
しかし、訴えを起こした日が6ヶ月を超えていたため、被告の弁護士から計算違いを指摘されました。
そのため、訴えが通る可能性について裁判所の関係者に相談したところ、訴えは敗訴になると言われました。
地方公務員です。
勤務の査定の情報開示を請求しましたが、不開示に決定され、個人で行政訴訟を起こしました。ところが、訴えは不開示決定があったことがあったことを知った日から6ヶ月以内(行政事件訴訟法)ということで1日計算違いをしてしまい、6ヶ月を経過した日の次に訴訟を起こしていることを被告の弁護士から答弁されました。不開示決定は一般書留郵便で来ましたが、そのとき、私は不在で、23時15分に息子が塾の帰りに取りに行ってくれ、私は次の日の早朝知りました。受取時間の証明書はあります。知ったその日に、訴訟を起こしましたので「決定があったことがあったことを知った日から」(行政事件訴訟法)の文章から、知ってからは6ヶ月以内であるという訴えを次の公判でしようと思っています。しかし、それを裁判所の関係の方に相談したところ、知ろうと思えば知ることができるので、その訴えでは敗訴になるといわれました。やはり、そうなるのでしょうか。どうしようもないのでしょうか。第2回公判で訴えが通るよい言い方、方法がありましたらお答えください。
お礼
返信ありがとうございます。 訴訟を起こすのが、今回初めてだったために、いろいろ勉強をしているうちに時間がたってしまったのです。ただ、その理由では、通らないでしょうから、今のところは敗訴しかないかとも思っています。 参考になりました。ありがとうございました。