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既存古家 セットバック
既存古家 築35年から40年位です。周りは同じように、現行の建築法通り、公道からセットバックしていませんが、既存のお家もセットバックを命じられることはありますか?ガレージ部分がセットバックできていません。建築許可は当時出てます。 公道からのセットバックと、隣家からのセットバックです。よろしくお願い申し上げます。
専門家の回答 ( 2 )
- 専門家米村 和夫(@kazenoatelier) 建築士
質問の回答をします。 1.ちょっと(20年くらい?)前までは違法建築でも融資もありました。 2.建築基準法についての調査ですから建築士に相談するのがベストと思います。(最寄りの建築士会など)個人でも役所(建築指導課等)に聞きに行けば教えてくれます。 3.同じく、役所(建築指導課等)に行って問題点を指摘し改善を求めるのが第一歩だと思いますが、簡単ではないと思います。(その対象となる家が新築なら話は別ですが)このような問題は相手も色々と主張をするでしょうし解決するには法的に (弁護士を代理人として立てて)協議することになるかと思います。 4.境界確定は厳密には土地家屋調査士等に委任して行うべきです。慌てないなら ご自身の家を、または隣の家が建て替える際に立ち会って確定します。
米村 和夫(@kazenoatelier) プロフィール
神奈川県湘南をベースに設計活動をしている一級建築士事務所です。 崖地・傾斜地の設計、別荘の設計が多いのが特色です。 ご縁があれば全国各地伺います。 個人住宅、集合住宅、事務所ビル、建築物全般...
もっと見る- 専門家米村 和夫(@kazenoatelier) 建築士
補足的なコメントを、 「建築許可が出ている」から「合法」という意味ではありません。建築許可は設計に対して合格=(工事の)許可であり、工事完成時の「完了検査を受けているか」「完了検査に合格しているか」が重要です。 一昔前までは多くの建築物(特に住宅)は、完了検査を受けていない事はよくあることでした。 それを逆手にとって悪質業者は「合格する図面」を役所に出し「合格」をもらったら、あとはやりたい放題、時に全く別の建築を作る業者もいました。完了検査を受けてないので、役所的には「工事中」の扱いのままです。 「建築許可はとってある」は、行政も見て見ぬ振りしてた違法建築やりたい放題の古き悪しき時代の象徴的な表現なのです。 質問者さんが質問されている状況もそれに近いものと想像します。 しかし、時代が変わりました。 完了検査に合格しないと銀行の融資も降りません、担保価値も(ほぼ)なくなりました。完成時に近所の誰かが役所に密告電話をすれば違法状態を直すまでは住むこともできません。完了検査に合格した家(または建築)でないと住むことはできないと建築基準法には書いてあります。
お礼
ご丁寧に補足をありがとうございます。 その築約35-40年のおうちは過去、当時、担保が入り、銀行の融資がありますので…逆に言えば、合格の話は大丈夫とゆうことでしょうか…? また、それを調べるには、ホームインスペクションなどでは、わかりますか? また、既存の建築だけど、現行法とは一致していない状態…で、なんとか、行政指導を談話していただくには、どんなことをすればいいのでしょうか? それと、現在、その地区《公道からも、隣家からもセットバックの現行法に沿わない建築物が軒並み並ぶ地区》で、隣家からのセットバックが十分でない新築が建築されようとしてます。 隣家とは境界確定もありません。 そういった場合には、何か指導等はあるのでしょうか。 ご回答よろしくお願い申し上げます。
米村 和夫(@kazenoatelier) プロフィール
神奈川県湘南をベースに設計活動をしている一級建築士事務所です。 崖地・傾斜地の設計、別荘の設計が多いのが特色です。 ご縁があれば全国各地伺います。 個人住宅、集合住宅、事務所ビル、建築物全般...
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お礼
大変わかりやすくご説明頂きありがとうございます! 隣家は、勝手に境界線を決め、指定確認期間へ提出され、現地確認がおりたようですが…果たしてそれは正しいことなのか…?ほかにも違反ばかりしているので、いいことはなさそうです。 当方の親族宅のこと…この地域は、かなりの数の住宅が現行法には一致できないようでして…検査済みの家も逆に少なかったです(役所でみた土地台帳) だから、もしかしたら、修復だけなら大丈夫らしいです。それから、検査済みでなくとも、大幅な修復の申請をだして、検査済みは再取得ができるかもしれないらしいです。 もしも、それができるなら、検査を逆に申請して、できるだけ現行に沿った基準で向き合いたい姿勢です。そのうえで、違法な建築をされたり、壊された損害分を弁護士と相談したいです。 丁寧な回答ありがとうございます。また、相談できればしたいです。