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公道に1.8メートル接している古家の改築について
築40年の古家を大改築したいと考えています。ただ、公道には1.8メートルしか接していません。改築は可能なのでしょうか。もし改築が可能なら、改築に当たっての注意点があればお教えください。
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2mの接道義務があるのはわかっておられるようですね。 2mを確保するために、20センチ隣地から借地契約又は売買契約を結ぶのは不可能ですか? できれば問題解決なんですが。 大規模修繕でも、登記面積より10m2以上の増築になれば建築確認が必要になりますので、内容を読ませていただく限り先ず無理かと思います。 よって、2mを確保し、ほぼ柱(骨組み)と屋根を残す程度の大型リフォーム+増築されるのがいいと思います。 なぜ建て替えでないかといいますと、固定資産の算定は既築部分は今まで通りの金額のままで、増築部分だけが追加課税されるのでお得。 裸にすることで、確認申請での耐震性の確保が容易に行える。 保証会社の5年保証の適用が受けられる等です。
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- techno_303
- ベストアンサー率27% (91/326)
NO.1です。 補足で条件を細かく述べられておりますが、まったく無意味です。 判断するのは行政ですから、そちらに相談されるしかないです。 いい方法を教えてください、と聞かれても一般的な答えしかできません。 ここで相談しても結論は出てきませんよ。
お礼
ありがとうございました。「dr_suguru」さんの助言のように、利活用の方法を伺おうと思いましたが、この土地、建物は当分そのままにしておきたいと思います。
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
>何か有効な利用方法はありませんでしょうか 建築できなということは 不動産の業界では 二足三文、買い叩かれます。 できたら、借地より 購入するよう 検討しましょう。
お礼
ありがとうございました。市役所や近所の工務店などに相談しながら、少し勉強してみようと思います。
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
確認申請が必要がないと言う事は 合法立地していて たまたま 確認申請を提出する 範囲以下である言う事です。 都市計画区域内では 法43条の接道義務が必要であり 最低2mの接道を要求されます。 よって、当初どのような経過で 建築されたかわかりませんが 不足分20センチ借地でも可能の場合があります。 改築で確認申請が不要かどうかは の判断は 合法な物件の場合のみです。 行政に相談しましょう。
お礼
ありがとうございました。市役所や近所の工務店などに相談しながら、少し勉強してみようと思います。
補足
ありがとうございました。市役所に確認してみます。ところで、改築ができないなら当然新築もできないことになります。そのため、できれば処分(売却)するか、住居の用以外を検討せざるを得ません。現地は次の通りですが、何か有効な利用方法はありませんでしょうか。なお、現在、母が独りで住んでいます。できたら改築して一緒に住もうと思ったのですが。(1)JR駅から徒歩約15分の地方都市。(2)幅員10メートルの地方道から幅員5メートルの道に約10メートルほど入ったところ。(3)周囲は住宅地。(4)道路には1.8メートル接続しており、袋地となっている。(5)敷地は約330平方メートル。(6)10年ほど前に近隣の地価が1平米1万5千円程度といわれていた。良い処分方法または利用方法をご教示ください。
- toteccorp
- ベストアンサー率18% (752/4134)
改築でも建築確認が必要な場合があります。 工務店などに相談された方がいいと思います。 いい方法があると思います。 大規模でない修繕は建築確認がいらないと思います。。
お礼
ありがとうございました。市役所や近所の工務店などに相談しながら、少し勉強してみようと思います。
補足
ありがとうございました。市役所に確認してみます。ところで、改築ができないなら当然新築もできないことになります。そのため、できれば処分(売却)するか、住居の用以外を検討せざるを得ません。現地は次の通りですが、何か有効な利用方法はありませんでしょうか。なお、現在、母が独りで住んでいます。できたら改築して一緒に住もうと思ったのですが。(1)JR駅から徒歩約15分の地方都市。(2)幅員10メートルの地方道から幅員5メートルの道に約10メートルほど入ったところ。(3)周囲は住宅地。(4)道路には1.8メートル接続しており、袋地となっている。(5)敷地は約330平方メートル。(6)10年ほど前に近隣の地価が1平米1万5千円程度といわれていた。良い処分方法または利用方法をご教示ください。
- tarotaro001
- ベストアンサー率27% (513/1900)
>現に建っている家の改築 ですが、建築確認が必要な場合は無理です。 不要な場合は改築OKです。 どのような改築なのかにもよりますので 「こういった改築を考えていますが建築確認が必要ですか?」 と匿名で市役所に電話すれば教えてくれます。
お礼
ありがとうございました。市役所や近所の工務店などに相談しながら、少し勉強してみようと思います。、
補足
ありがとうございました。市役所に確認してみます。ところで、改築ができないなら当然新築もできないことになります。そのため、できれば処分(売却)するか、住居の用以外を検討せざるを得ません。現地は次の通りですが、何か有効な利用方法はありませんでしょうか。なお、現在、母が独りで住んでいます。できたら改築して一緒に住もうと思ったのですが。(1)JR駅から徒歩約15分の地方都市。(2)幅員10メートルの地方道から幅員5メートルの道に約10メートルほど入ったところ。(3)周囲は住宅地。(4)道路には1.8メートル接続しており、袋地となっている。(5)敷地は約330平方メートル。(6)10年ほど前に近隣の地価が1平米1万5千円程度といわれていた。良い処分方法または利用方法をご教示ください。
- techno_303
- ベストアンサー率27% (91/326)
建築基準法では原則2m以上の接道が必要です。 http://www6.atwiki.jp/piro/pages/3056.html 例外については、建築確認を行う担当者の判断となります。
お礼
ありがとうございました。 ただ、この接道基準というのは、改築時にも適用されるのでしょうか。死んだ父が40年も前に立てた家なので、その当時の基準、家を建てることができた経緯は、今となっては分かりませんが、現に建っている家の改築でもだめなのでしょうか。お教えください。
お礼
ありがとうございました。市役所や近所の工務店などに相談しながら、少し勉強してみようと思います。