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42条2項道路(公道)のセットバック部分が他人の土地である場合
中古一戸建の不動産購入予定です。先日、重要事項説明を事前に見せて貰ったら、自分の敷地と道路の間に他人の土地があります。自分の敷地の前が他人の土地でした。内容としては以下の通りです。 1.公道(42条2項道路)でセットバック部分が1.1m 2.セットバック部分の所有者は当時の分譲業者 3.分譲業者とは連絡が付かず(有限会社で廃業?) 4.再建築は可能と説明済み 5.セットバック部分の市への採納(寄付)は、 全体が完了してからなので、数十年先 6.セットバック部分も含めて市が舗装など整備 (商談当初は公道に面していると説明) 7.水道は引き込み済み 質問1 不動産の価値はどうなるものでしょうか? 質問2 所有者と連絡付かなくても将来、市への採納 (寄付)は可能でしょうか? 質問3 再建築の際、セットバック部分の所有者の 承諾は必要となりますか? ※他人の土地を通る事になるので。。。
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- non1972628
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補足
ご回答ありがとうございます。 返事が遅れまして申し訳けございません。 >市がその土地に仮登記すれば良いと思うのですが、 >市側にそういう考えはないのでしょうか? >要求してみてはどうですか? 売主の方から市に要求しても中々腰を上げてくれないよう です。 他人の土地である為、SB部分を狭あい道路整備要綱に 従って、市へ寄付をしようにも受け取ってくれずじまいです。 時効による取得が市が及び腰でしたら、時効によって SB部分を取得してから、市に寄付する方が良いので しょうか? 時効による登記で何かポイントがありましたらアドバイス 頂けると幸いです。 現状をもう一回整理し加筆してみました。 ・東(公道)、北(私道)の角地 ・東側公道は42条2項道路(公道認定:市道) ・SB部分が分筆されている(SB部分は市で舗装) ・SB部分は開発業者の土地(幅1.1m長さ20~30m程度) ・第三者の土地はSB部分のみ ・SB部分は現状道路の為、固定資産税は無い ・SB部分の所有者は当時の分譲業者だが、行方不明 ・SB部分について会社登記、役員の所在を追っても、 昔の事で役所でも転居先の記録なし。 ・北側位置指定道路(昭和58年位置指定) ・北側位置・北側位置指定道路部分は持分あり(8分の1) ・北側位置指定道路は例の42条2項道路に接道 ・市の建築指導課に確認した所、建築基準法上は問題なし ・市に確認したら民法上懸念あり(下水道の掘削等) どうぞよろしくお願いいたします。