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建築検査済証がない既存古家

建築検査済証がない既存古家を再生をしたいです。 「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」(平成 26 年7月) というものがあり、このガイドラインにそい、再取得を試みたいと考えています。 その為に、力になってくださる業者さん、建築士さんを、大阪近辺で探しています。また、上記を行う為にの、補足注意事項などあれば教えてください。 追記 当方親族宅は、築40年くらい。建築概要書はあり、検査済み証がなく。修復が必要ですが、一部、取り壊しが必要な可能性です。 修復の理由は隣家の工事。しかし、修復をしないつもりのようで、かわりに、公道からのセットバックを…せまられそうです。 この地区は法22条地区です。すべての家がセットバックできていず、面する公道が4m以内(2.7mくらい)。ほとんどの既存古家が、セットバックなどできていず。検査済み証明もありません。 だから、上記対策を早めに検討したいです。よろしくお願い申し上げます。

みんなの回答

  • foomufoomu
  • ベストアンサー率36% (1018/2761)
回答No.3

もしも、その家が4号建築物に該当するもの(木造2階建て以下、延べ面積500m2以下、などの条件を満たす)で、 古家の再生=リフォーム なら、確認申請が要らないので、検査済証も必要ないはずです。(確認申請が要らない場合でも、リフォーム後の建物は建築基準法に適合しないといけません。) 地区の役所の建築指導課へ行って、そのへんのことを詳しく聞いたほうがよいです。 「建て替え」というと「不可」と言われるので、「リフォーム」と言うことが重要です。どこまでのリフォームが可能かも聞いておくとよいでしょう。 建て替え工事ができない!再建築不可物件の対処法と活用法 https://www.kaitaiguide-blog.net/tatekae-saikenntikuhuka-9806/

  • tai-yu
  • ベストアンサー率32% (231/721)
回答No.2

建築士です。 >このガイドラインにそい、再取得を試みたいと考えています。 再取得は出来ません。 このガイドラインはあくまでも建築基準法に適合かどうかを調査するためのガイドラインです。検査済証は再発行したり、再度検査受けたりすることはできません。 そのため、何のために建築基準法に適合かどうかを調査するのかにより、作業内容や手続き、できるかどうかは大きく異なります。 セットバックは建て替えない限り要求されません。 22条地区と添付図の22条は別の意味です。 隣家の工事による修復とはなにか不明です。 このあたりを整理してもらえればまともな回答できます。 依頼するなら建築士さんが良いと思います。

  • fjdksla
  • ベストアンサー率26% (1812/6770)
回答No.1

検査済み証が欲しいのか?改築・耐震がしたいのか?質問からはチョットハッキリしませんね。 改築・耐震がしたいなら主要構造物をそのままにして、 補強をすれば良いです。 増築は出来ませんが、一部取り壊しは可能です。 検査済み証が欲しい場合は、設計事務所等で確認してもらう必要が有るでしょう。 セットバックも既存建築物は対象外です。 建て替え時に「新たに建てる事が出来ません」と言う物です。

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