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成年後見人制度の保佐人の仕事

保佐人が弁護士の場合、どこまでしてくれるか? についての質問です。 例えば、父を成年後見人制度を利用して、身内から親を守りたい場合、 兄弟のうち、長男が反社会的勢力団体に所属し、親の財産を使った場合は、 刑事罰に問われないのですが、相続など近い将来行われる際を見通し、 成年後見人制度申立書にはどのように遺産、相続などについて 書けばいいのでしょうか? 遺産は債務はあっても無いに等しく、土地、建物は守りたいです。 しかし、遺留分が存在しますから、どんなゴロツキであって、親の退職金を 根こそぎ持っていく人間が兄弟にいたとしても、遺留分で均等に相続されるもので あると思われます。保佐人は債務処理があることから司法書士か弁護士になると思われますが、申立書には心情的なことは書けないし、どういった文言を書けば良いか? 本を買って読んでもなかなか書いてません。

専門家の回答 ( 2 )

回答No.3

本人が死亡すれば,後見人や保佐人の権限は消滅します。 そのため,後見人などが関与できるのは本人が相続人であった場合の話しであり(保佐人であれば権限の問題はありますが),本人が被相続人となる相続については,権限の範囲外です。

legs
質問者

お礼

お返事遅れました。 本人自体の、相続に関することなんですね。 保佐人がついた場合は、本人が、判断基準が曖昧だから、もう、あれこれ、公正証書遺言とか 作成できないんですね。 ありがとうごさいました。

山田 剛(@oklawy479heniho) プロフィール

山田司法書士事務所 山田 剛(ヤマダ ツヨシ) 福岡県司法書士会 【対応エリア】福岡県を中心とした隣接県まで対応 【営業日】9:00~17:00 (時間外希望の方は事前予約をお願いいたします) 土日...

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回答No.2

後見の類型について,「保佐」で申し立てる予定ということでしょうか? 「保佐」であれば,原則として民法13条1項が定める事項について取消権があるだけで,代理権はありません(本人に代わって行うことはできません)。 そのため,債務整理も必要ということであれば,申立ての段階でこれについての代理権の付与もあわせて申立てた方がその後の処理がスムーズに行くものと思われます。 また,場合によっては「相続人廃除」の申立ても考えなければならないようですので,申立ての段階で専門家に相談された方が良いのではと思います。

legs
質問者

お礼

的確なお答えありがうございます。 代理権の付与は母のときもしたので、 下書きして、考えてました。 今回、父の場合は、持家もあるので、 財産絡みで後々もめたくないので、 何か前もった準備があるのかな?と思ってました。成年後見人制度は、本人が生きてる間に、 財産を守るというのが前提で、死んだら終わり、遺産相続とは、話しは別物だとは思いますが、 それでも、保佐になるということは、遺言の信用性や、公正証書遺言もつくれないのか? わからないことがたくさんあります。

山田 剛(@oklawy479heniho) プロフィール

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