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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:他人のメールを無断で盗み読む - 信書開封罪?)

他人のメールを無断で盗み読む - 信書開封罪?

このQ&Aのポイント
  • パソコンやスマホ、携帯に送信されてきた「自分宛」のメールを第三者が無断で盗み読んだ場合、信書開封罪の適用が類推される可能性があるのか疑問です。
  • 「信書開封罪」という刑事罰が適用されるかどうかは明確ではありませんが、このような行為はプライバシーの侵害であると言えます。
  • プライバシーの侵害を防ぐためには、メールや個人情報の取り扱いには十分な注意が必要です。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

適当な判例が見つからなかったので、ある程度の推測を交えて回答します 「正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者」をいろいろ調べてみました まず、浮気を疑って相手のメールを見ることはとても正当な理由とはいえないのでこれは問題ないと思います 信書についてですが、明らかに文書であることが外観上明らかである必要があるとのことで、例えば小包は信書にはならないそうです そう考えるとメールは信書かというとどうでしょうかね 小包のように物品ではないことは明らかで、文書であることが強く推測されるわけですから信書としてもいい気がしますが、刑法はこういう拡大解釈はやりずらいので難しいですかね 一番の問題は「封をしてある」です のり付け等がしていない、クリップ止めや紐どめのものは封をしてあるとは言えないそうです ボタン一つで開封できてしまうメールは封がしてあるとは言えないでしょう さらに開封済みのものも除外されてしまいます ですから考えられるとすれば、 通常操作で開けないメールを、持ち主が開く前に勝手に開けた という場合に、さてどうだろうというくらいになりますが、罪に問うのは難しいと思います

cbm51901
質問者

お礼

お礼が遅れて申し訳ありませんでした。 確かに刑法の拡大解釈を許してしまうことは大変危険ですよね。刑事罰の対象は厳格に規定されているべきです。その点、いわゆる「共謀罪」の規定は曖昧過ぎるのではないかと思います。 とろこで現行の「親書開封罪」が電子的な手紙に適用されないならば、新たな「電子メール開封罪」のような、人のプライバシーを保護するような法律が必要となる時代が来るかもしれませんね。 ご回答どうも有り難うございました。

その他の回答 (2)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8623/18441)
回答No.3

親書開封罪の対象を勝手に類推で拡大してはいけません。刑事罰を類推で決められたらたまったものではありません。そんなことを認めたら、どんどん拡大していきますよ。 電子メールは信書ではありません。だから親書開封罪にもなりません。でも電子メールを見るときにパスワードロックを勝手に解除なんてことをしていると、電子計算機損壊等業務妨害罪になるかもしれませんよ。

cbm51901
質問者

お礼

お礼が遅れて申し訳ありませんでした。 確かに刑事罰の対象は厳格に規定されているべきであり、刑事罰の拡大解釈はあってはならないですよね。その点、いわゆる「共謀罪」の規定は曖昧過ぎるのではないかと思います。 ご回答どうも有り難うございました。

回答No.1

わざわざケイタイを開けてメールを読むのは、どんな関係に置いても犯罪になります。 ただ刑事罰になるかどうかは、ならないのです。 厳密に告訴すれば告訴状は受け取ってくれるでしょうが、身内のいざこざですから、検察も許してやったらどうですか?くらいの扱いになりますね。

cbm51901
質問者

お礼

お礼が遅れて申し訳ありませんでした。 将来的に、「電子メール開封罪」のような、人のプライバシーを保護するような法律が必要となる時代が来るかもしれませんね。 ご回答どうも有り難うございました。

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