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メールの無断転載

お世話になります 先日友人が某ミュージシャンの出てる催しを見に行った所 ある人にその様子を教えて欲しいと頼まれました 最初は断ったのですがあまりにもしつこく言ってくるので 仕方なくメールを送ったそうです ところが送ったメールがその人のブログに 友人のハンドルネームと共に無断で転載されました そこで友人は断り無く転載したのだから削除して欲しいと メールをしたそうですが未だに削除されてません そこで再度削除する旨メールをするにあたり 何らかの法的根拠があれば削除されやすいのではないかと 相談を受けたのですが、これって著作権侵害にあたるのでしょうか? それとも他の法律に違反してるのでしょうか? よろしくお願い致します

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noname#61929
noname#61929
回答No.4

結局のところは、手紙によりけりとしか言いようがありません。 手紙が著作物に当たるかどうかは手紙によります。 著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したもの」である必要がありますが、特に「創作的」の部分が問題になります。三島由紀夫の未公開の私信は著作物と認定されましたが、なにせ文豪の手になるもの、凡人の手紙とはわけが違います。 実際の判例でも、「被控訴人自身の考えを述べたものであって、その思想または感情を表明したものといえる」としつつ、「著作物というためにはその表現自体に何らかの著作者の独自の個性が現われていなくてはならないと解すべき」として手紙の著作物性を否定した判例もあります(高松高判平成8年4月26日)。 つまり、手紙なら著作物というのは短絡であり明らかに誤りです。手紙が、「その表現において」誰が書いても似たり寄ったりになるようなものであれば著作物とはなりません(厳密に言えば、これは手紙に限った話ではありません)。 また、同じ判例で、「私信は特定の相手だけに思想や感情を伝えることを目的としており、もともと公開を予定していないものであるから、その性質上当然に私生活に属する事柄であって、その内容がどのようなものであれ、一般人の感受性を基準にすれば公開を欲しないものと解すべきものである。」と述べていますから、私信の公開の違法性判断には、内容は関係ないと考えることはできます。しかしながら、私信の公開=違法と単純には言っていないので、結局は状況次第ということになります。 とは言え、単に私信というだけでに留まらず、明示の意思で公開を望んでいないことが明らかであるにもかかわらず、そして私信の内容が、単なる事務的なものではなくあくまでも書いた人の思想や感情など内心に関わる内容であるのであれば、非公開の要請を無視して公開を続けるがごときは、やはり人格権の侵害となる可能性は極めて高いと思います。 ということで、苦情を言うのであれば、「判例でも非公開を前提としていると一般的に認定されている私信を無断で公開し、かつ、削除要請によって明示の意思をもって公開を望んでいないことを伝えているにもかかわらずこれを無視して公開を続けることは、人格権に対する不当な侵害行為であり、法律上違法の評価を受ける行為である」とでも言うべきでしょう(この文章も誰が書いても似たような感じになるので著作物でないと思います。この程度で著作物になったらおちおち文章も書けません)。 実際に訴訟をやった場合、慰謝料請求ができると思いますが、微々たる金額だとは思います(これも状況次第です)。

noname#61581
質問者

お礼

詳しくお教え頂きありがとうございます 著作権は問えない可能性があるのですね 人格権の侵害と言う事で話を持って行くよう連絡致します

その他の回答 (3)

  • Jophiel
  • ベストアンサー率33% (46/138)
回答No.3

私は昔、ある人にメールを送ってそれを第三者に無断で転送されたことがあります。 これについて色々調べたことがあるのですが、メールには発信者の著作権が適用になるそうで 第三者に無断で転送したり、HPなどに転載した場合著作権法違反になるそうです。 本人にメールを送ってダメならそのブログの提供会社に伝えるか それでもダメなら・・・弁護士とかに相談してみるしかないかもしれません。 どうなるか分からないですが・・・。

noname#61581
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます 貴重な体験談をお聞かせ頂きありがとうございます 友人にその旨連絡致します

回答No.2

メールの内容には著作権がありますから、厳密にいえば違反です。 また、メールを送ったことはその相手にのみ内容を見ることを意味しているのであり、公開を前提としているものではありません。 それを公開することはプライヴァシー権の侵害に当たるでしょう。 本人が削除する気がないなら、 これらをblogの管理者に通報することです。

noname#61581
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます やはり著作権侵害にあたるのですね プライバシー権は思いつきませんでした 友人にその旨連絡致します

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> 未だに削除されてません でしたら、これ以上本人に働きかけてもムダです。 ブログのサイトの管理者に削除を依頼してください。 サイトの管理責任を問う形に持って行きます。

noname#61581
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます サイト管理者への連絡ですね その旨友人に伝えます