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メールの盗み見

どこかで、浮気をしているかどうかを調べる為に 相手の携帯を勝手に見て仮に浮気の証拠がつかめた場合 それはプライバシーの侵害にならないと聞きました そのことについて詳しく教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sneer27
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回答No.2

プライバシーの侵害になると思います #1様が仰るとおり、発覚後となれば別でしょうが… 但し、メールを継続的に記録し第三者にその情報を売るなどと言った行為の場合民法710条より慰謝料の請求は可能ですが、家族間でメールを見たぐらいでは慰謝料は認められないと思いますよ

その他の回答 (1)

  • Knoxvill
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回答No.1

いえ、なるとおもわれます。 それは相手の浮気が発覚後に裁判適用等の証拠のために 第三者が携帯を回覧する場合だと思われます。