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電子メールの覗き見について
他人の電子メールを勝手に覗くという行為はなぜ犯罪にならないのですか? 例えば彼女or彼氏が浮気しているという根拠もないのに浮気を確かめるなどという不当な理由でメールを勝手に覗いても罪にはならないですよね。 ここで質問なのですが他人宛の手紙を不当な理由で勝手に見るのは信書開封罪で罪になりますが、なぜ電子メールを不当な理由で勝手に覗く行為はやってはいけないという法律ができないのでしょうか。パスワードでロックされている物を勝手に見る行為は不正アクセス禁止法で罪になりますが、だったら「電子メール不正閲覧法」みたいなのを作れば良いと思うのですがなぜ作らないんでしょうか。
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>パスワードでロックされている物を勝手に見る行為は不正アクセス禁止法で罪になります これはおおむね正しいと思います。 >他人宛の手紙を不当な理由で勝手に見るのは信書開封罪 これは間違っていると思います。 「封をしてある信書を開ける」ことが問題なのであって、封を開けてあって机の上に広げてある手紙を読むことは犯罪ではありません。 それと同じで、電子メールがログイン・パスワードが必要のない状態で放置されているのであれば、放置されたメールを読むことは罪に問うことはできないでしょう。 スカートをめくってパンツを見ようとすると犯罪ですが、スカートをはいておらずパンツ丸見えの状態で街をうろうろしている子を見るのは犯罪ではないのと一緒です。
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- mibuna
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インターネットを流れるパケットは暗号化してない限り 途中の経由しているサーバーで覗き見し放題ですよ。 TCP/IPの仕様だから法律でどうこうは無理。
お礼
仕様だから無理と言って覗き見をしているのであれば十分プライバシー侵害になるのでは? ありがとうございました。
- ura235
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明らかに自分のPCでない他人のPCを勝手に見て内容読んたらその時点で プライバシー侵害による人権侵害行為になります。 個人宛の電子メールは明らかに個人情報です。
お礼
プライバシー侵害による人権侵害行為にはなるのですね ありがとうございました!
「他人の手紙を盗み見る行為」そのものを罪とする法律がないからではないかと思われます。 刑法133条(信書開封罪)はその名の通り「正当な理由がないのに、封をしてある信書を開封した者」を罪に問うています。開封した信書を読んだかどうかは無関係ということになり、極論すれば封筒をペーパーナイフであけた時点で犯罪が成立します(信書の関係者が訴えることが前提ですが)。 ということは、すでに封があいている封筒を見つけて、中の手紙を読んでも信書開封罪には当たらないことになります。 電子メールというのは暗号化でもしていない限り途中のデータの伝送経路でも中を確認することは可能らしいので、「封をしてある信書」の電子的なものというよりは、葉書に近いと考えたほうが良いと思います。となれば紙の葉書でも罪に問われない行為を罰するのは難しいと思います。 仮に「人の機密文書をのぞいたら罪」なんて法律ができたら、本人が見たくもないのに満員電車でメールを読んでいる人から因縁をつけられて、「文書のぞき見罪」で逮捕されるなんてことになりかねません。覗き見、というのと、見えてしまう、という違いを立証するのは現実的に難しいのではないでしょうか。
お礼
立証が難しいのですね・・・。 ありがとうございました!
お礼
なるほど!信書開封罪とはそういうことなのですね! ありがとうございました。