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民事訴訟において、和解と傍聴について
このたび、初めて裁判所で裁判を傍聴しました。 さりげなく選んだ民事裁判では、旦那が妻の浮気相手に対しての慰謝料請求をするという事件をやっていました。 弁論公判で本人尋問や証人尋問がありました。 争点は不貞行為があったかどうかというとことでした。 妻と浮気相手側は全面否定。 傍聴した感じ、個人的な心証では妻と浮気相手の言い分は少し無理がありました。(一緒の家に一晩いたが不貞行為はしていない。女は酔って一晩ずっとトイレで寝てた。と) この判決公判も傍聴したいと思うのですが、(期日はメモしました)今後和解協議も行われるとのこと。 そこで質問です。 もし和解が成立してしまったら、判決公判(結末)は開かれないのでしょうか。 どんな結果になったかすごい気になってしまうのですが。。。 ご存知の方よろしくお願いします。
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noname#252929
回答No.1
>もし和解が成立してしまったら、判決公判(結末)は開かれないのでしょうか。 和解になれば、判決は言い渡されませんので内容を知ることもできません。 また、民事裁判の判決は、主文のみの読み上げで、その内容などは読み上げられません。 TVドラマのように、原告被告を呼び出して法廷で判決を言い渡すわけではなく、5分から10分程度で、20~30件などの判決の裁判の番号と主文が一気に読み上げられて終わります。 一つ一つの判決の内容などは読み上げられません。