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民事裁判の尋問を受けた事がある方へ

元夫の不貞相手を訴えています。 和解が不調に終わり、近々、裁判所での私・元夫・不貞相手の尋問になります。 尋問とはどのように進められるものなのでしょうか。 かなり、生々しい事や具体的なことまで、相手の弁護士から聞かれるものなのでしょうか。 現在元夫は反省しており、全面的に私が慰謝料を取れるように私の見方をすると言っていますが、 相手の女性は元夫が社内でも女性関係が派手だったように話すようです。 彼女のほうが積極的に誘ってきたと言う元夫の主張と反してしまうので、 どの程度追求されるのかわかりません。 民事裁判で尋問を受けた事がある方、 様子を教えていただけないでしょうか。 私自身、尋問というものに不安を持っています。

みんなの回答

noname#21572
noname#21572
回答No.2

あと参考までに書きますが, 例えば,尋問で,不貞行為の具体的な状況等や関与した人やホテルなど,の実名をくわしく聞かれると思いますが,これらは尋問調書には記載されますが, たいていの民事判決では,あまり生々しい性描写や固有名詞の使用はしてませんので,その辺りはご心配いらないかも。 刑事の 強姦被告事件でも, 「強いて同女を姦淫し」なとど,抽象的表現がほとんどで, ただ,認定の根拠になった,尋問調書や,捜査段階の調書は,そうとう,ねほりはほり聞かれるのが普通です。

noname#15028
質問者

お礼

重ねてありがとうございます。 後に残る判決文には、あまりグロテスクな事は書かれないのですね。 少し安心しました。

noname#21572
noname#21572
回答No.1

問題は,嘘をつこうと思わなければ,全くおそれることはない。自分の記憶にしたがって,ありのまま回答すればよいし,記憶にないことは,記憶にないとはっきり言えばよい。 弁護士がよく使ってくる手段として,重要な書証を提出せず,尋問期日における尋問中に,人証に対し,突然しめし,同人を動揺させたうえで,づぎつぎと,質問攻めにすることがある。 どのような,書証(写真,録音テープ等を含む)を隠し持っているかは,判らないので,あえて嘘はつかないほうがよいかも, ただ,人証が原告本人など訴訟当事者である場合,仮に嘘をいったとしても,偽証罪は成立せず,民訴法に基づく過料が課される可能性があるだけであるが,実際に過料決定の裁判がでたのを私は聞いたことがない。 あと,尋問する側から見て,1番困り者の証人等は,質問に対し,あいまいないかようにもとれる,それも,短い,供述を,それもかなりの時間をかけて,たとえば,押し黙った末にようやくひとこと,「えーっと,どうだったかな?」なとど,繰替えす証人がいるが, これには,尋問する側も,質問のたびに,要領の得ない,内容空虚な,それも時間をかけた末に,してくるので,疲れ果ててしまい,こういった,いわば,事前対策で,このような対応をしていると思われる証人に対しては,早々に核心を突く,相手方主張を覆す書証を示して,回答をもとめ(それでも,たいてい,そっけない供述しかしない。),尋問を打ち切り,裁判官も,ほとんど,あきれかえって,質問すらしないことが多い。 だだ,このような対応だと,争点につき,十分な心証裁判官はとれないであろうが,このような証人を申請した側(多くは法人相手の訴訟で,同法人の平役員を反対尋問した際に多い。)に好印象は抱かないだろうし,反対当事者者に,かえって,有利に,機能する場合も有る。

noname#15028
質問者

お礼

嘘をついたりしなければ心配ないということですね。 無理に思い出したりしないのでいいならば安心しました。 テレビなどで見る尋問は、畳み掛けるように責められているので不安だったのです。 ありがとうございました。

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