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プライバシーポリシーを記載忘れしてしまった場合

業者にネットショップを作ってもらい1年経過しました。ホームページの保守管理は引き続き制作してもらった業者に委託しています。 ところが、当方のネットショップホームページにプライバシーポリシーの記載がなく、クレームを受け損害賠償を請求されました。 プライバシーポリシーは当然記載されているとばかり思っておりましたが、どこにもありませんでした。 業者に債務不履行の責任を追及しましたが、業者は否を認めません。 責任はどちらに有るのでしょうか? それとは別に、プライバシーポリシーの記載をその業者にお願いしたところ、契約範囲外だということで追加費用を請求されました。 こちらとしてはプライバシーポリシーの記載は、最初の制作費、もしくは保守管理費の範囲内での認識です。 プライバシーポリシーを記載してもらうのに、請求金額を追加で支払わなければならないのでしょうか? 契約書には、前社長との間で結ばれたもので、その契約書には制作費の合計金額と、サーバーを保守管理すると言う主旨しか書かれていない非常に短文の契約書になります。 ちなみに、特定商取引法の記載はあります。

みんなの回答

  • drum_KT
  • ベストアンサー率43% (1108/2554)
回答No.1

プライバシーポリシーとは、あなたの会社が個人情報をどのような目的で取得してどのように扱うか、情報を共有する関連会社の範囲はどこまでか、問い合わせや苦情申し立ての際の具体的窓口はどこかなどを記載する文書ですので、文面は当然あなたの会社で考える必要があるものですが、あなたの会社が業者にポリシー文案とサイト上の掲載位置を提示した証拠は残っていますか? 契約の過程あるいはサイトの仕様検討の過程で、そのやりとりが行われた事実が確認できれば、業者に責任を問える可能性はあると思います。

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