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占有離脱物横領?

カテゴリーの選択に迷いましたが、敢えてこちらで質問します。 江戸時代は拾ったお金を着服したことが露見しても罪に問われなかったのでしょうか。金を落としたと奉行所などに訴え出ても相手にされなかったのでしょうか。

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回答No.1

『大江戸世相夜話』(藤田覚著:中公新書)を読んだときの私のメモですが、メモですか ら一部端折っています。 ご参考までにメモそのままをコピーします。 拾得物。お金に限らず道に落ちているものは拾った人のもの、というのが中世の常識と中世の研究者。川の上流からのもの例えば桃もそうだ。 古典落語「芝浜」のように江戸時代頃から届出の常識ができた。拾った財布を町奉行所に届け出ると、奉行所は三日間人々の目に触れるように「さらし」すると「御定書百箇条」にあり。農村部でも「地方御条目」で名主へ届け出て七日間立て札をたて、落とし主がなければ代官所に届ける。六ヶ月経過して落とし主が出ぬ場合は拾った者に。出た場合、お金の場合の謝礼は半額、落とした者の不注意を重視している。 ”ネコババ露見は過料”(罰金)。 (以上、メモ終わり) 「御定書百箇条」は下記サイトで読むことができます。 この60条に「拾ひ物取計之事」とあります。 国立国会図書館デジタルコレクション「御定書百箇条」 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/786837

noname#226810
質問者

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ありがとうございます。 よくわかりました。

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