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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:占有離脱物横領罪にあたりますか?)

マンションでの鍵落とし事件について考察

このQ&Aのポイント
  • マンションでの鍵落とし事件について、拾得者の出現と防犯カメラの映像を通して事件の概要を整理しました。
  • 失われたカードキーとシリンダーキーにより、拾得者が入口からエレベーターホールへ進み、わが家の階に至るまでの行動が確認されました。
  • 防犯カメラの映像は生徒の特定には至らなかったが、警察の介入はできず、全体集会での届け出が唯一の手段となります。どのような対策が取れるのか考えていきましょう。

質問者が選んだベストアンサー

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  • k98r1128
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回答No.2

建物の構造が定かでないので、やや正確さを欠くかもしれませんが、エレベータかの停止階にどの程度の世帯があるのか(例えば、あなたの世帯のみがある場合など)であれば、エレベータを降りた時点で現住建造物への侵入(刑法130条)を認める余地はあると思います。 そうでないとしても、カードキーをかざさなければならないマンションに、正当な理由なく住人以外の者が立ち入ったのであれば、管理権者の意思に反した立入として、住居侵入罪の成立を認めて差し支えないと思います。 この場合、管理権者とは、マンションの管理人さんだったり、管理会社さんだったりするので、管理人さんに被害届や告訴状を警察署に出してもらえるのであれば、刑事事件として扱われることになります。 今回のケースでは、何らかの具体的な被害が生じているわけではないので、微罪処分として処理されたり、不起訴となることもありますが、刑事事件として捜査が始まれば、それらの中学生が捜査の対象となることになる点で大きな圧力にはなるでしょう。 郵便や宅急便の方が入るポストの建物についても、基本的に上述したことが当てはまりますが、名字がしれたとか家の特定がされたことそのものを、刑事事件として扱うことはできません。 ただ、タイトルにも掲げられているように、落し物を横領したときは、占有離脱物横領罪(刑法254)の成立の可能性があります。 この場合、被疑者は詳らかではありませんが、一応、防犯ビデオに写っている人がカードキーの持ち主である蓋然性が高いこと、シリンダーキーやカードキーには潜在的な財産的価値が認められること、図書カードが金券の一種ですので、具体的な財産的な損害が生じていることなどを理由として、あなた自身が警察に被害届や告訴状を提出することは可能です。 告訴状は、被害届とは異なり、相手に対する処罰要求の意思を含みますので、警察に対する働きかけという意味では、被害届よりも強力ですが、占有離脱物横領罪は法定刑が低く(住居侵入よりも軽い)、その他の事情も勘案して微罪処分として処理される可能性もあります。 なお、鍵の交換費用について、その中学生自身を被告として民事で損害賠償を求めることも不可能はありませんし、そもそも生徒に対して反省を促すという意味で、こうした対応をする実益はあるかも知れません。 なお、余計なことかも知れませんが、こうした対応は、まま、クレーマーだの変人だのという周囲の評判を招くことがあります。 やはり、学校とも協議して、生徒によるご紹介のような行為がいかに迷惑なものであるのかを充分に生徒自身に理解させ、これから社会に出ていく者として最低限必要な善意なり着意なりを身につけさせる努力を傾けられる方が賢明のような気はいたします。 長々とすみませんでした。

ap39
質問者

お礼

親身になっていただいたご回答、感謝いたします! k98r1218さんのご意見を参考に、もう一度私自身もよく考えたいと思います。 本当にありがとうございました!!!

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その他の回答 (2)

回答No.3

>ただ拾得した物を届けない、タイトルにある占有離脱物横領罪には問われないのでしょうか? 捕まえた時点で「届けようと何度か訪問したが、どの家か判らずに諦めた」って弁解されたら…。 とは言え、拾った物を使用した時点で、占有離脱物横領罪になりますね。 しかし、罪にはなっても、元の持ち主に出来る事はありません。

ap39
質問者

お礼

わかりました。 色々とありがとうございました!

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回答No.1

>私たちができることはないでしょうか?? 何もありません。 侵入により、人的被害、財産的被害に遭った訳では無いので、被害届けも出せません。 住人ではなく、マンションの管理人であれば「不法侵入」で被害届けを出せるかも知れませんが。 住人が不法侵入の被害届けを出せるのは、各戸の玄関の内側、自宅内まで侵入された時だけですから。 部外者が入れないとは言え、入り口の内側、玄関ロビー、エレベータ、各階の廊下は、あくまでも「公共スペース」であって、侵入されても罪には問えません。

ap39
質問者

お礼

chie65535さま 侵入に関しての詳しい回答ありがとうございました。 ただ拾得した物を届けない、タイトルにある占有離脱物横領罪には問われないのでしょうか?

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