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占有離脱物の横領?
皆様、こんにちは。 鉄道写真を撮っているマニアの方で熱狂的な人は、良い写真を撮るために、何日も前から「場所取り」と称して、その場所にビニールシートを置いたり、三脚を置いたりしています。 鉄道用地や、沿線道路、田畑にて、三脚が置かれているのを見かけるのですが、仮に鉄道会社の人や田畑の所有者が、この三脚を撤去したとしたら、罪に問われるのでしょうか。 また、撤去したのが、部外者である同じ趣味人である場合は、どうなるのでしょうか。 自分の物にするわけではないので、占有離脱物の横領にはあたらないと思うのですが。御存知の方がいらっしゃいましたら、御教示下さい。よろしくお願い致します。
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私有地であるなら、その土地の所有者、管理者が正当な権利の行使として撤去→保管するのは自然なことでしょう。 緊急事務管理(民法698条)にあたるのではないかと思われます。 また、土地所有権の侵害は法により保護されるべき事柄ではないので、 刑事責任を問われることもないはずです。 部外者の場合も、横領の目的がなかったとはっきり認められれば、上記の理由で刑事責任は問われずに済むと思いますが、 義務も権利もなく他人の所有物の使用を妨げているわけですから、民事上の賠償請求をされる可能性はあります。
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- 63ma
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撤去とは自己所有地から他所への移動の事ですから、法律上の問題ではなく、単なる事実行為だと思います。 占有離脱物の横領とは全く関係ないと思います。
お礼
回答をありがとうございました。法律用語は素人が使うべきではないですね。申し訳ありませんでした。
- doctorelevens
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「私有地」の場合 土地所有者(又は管理者)が撤去し、保管すれば良いです。 「公共の場所」の場合 「拾得物」として警察に届ければ良いです。 どちらも処分は出来ないです。 部外者はやらない方が良いのでは? 「自分の物にするわけではない」かどうかは状況で判断されます。 本人の意図はこの際考えない方が良いです。 部外者が撤去して、持ち主から「盗まれた」と警察に届けられたらとりあえずは逮捕されます。
お礼
回答をありがとうございました。やはり部外者は関わらないほうが良いのですね。このようなことで逮捕はされたくありませんから。処分が、土地所有者でも出来ないのには意外でした。
お礼
回答を頂きましてありがとうございました。部外者は関わらないほうがよさそうです。大人しく所有者がどけてくれるのを見守ります。ありがとうございました。