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勤務実態のないスタッフの家族名前を使った場合どうな

昨年、理不尽な理由で不当解雇になり係争中です。 その会社ですが、スタッフの一人が旦那さんの扶養内で所得を抑えたい為、 海外に赴任中の娘の名前を使い2つに分け給料を受け取っていましたがこういう場合は会社には何らかの違法性には当たらないのでしょうか? 現在はマイナンバー制度なった為、厳しくなったので出来ないと思いますが、5年前まで遡って告発は可能だとお聞きした事があります。 会社に何らかの処罰が可能なら告発したいと思って質問いたしました。 解答よろしくお願い致します。

みんなの回答

回答No.3

それ、処罰の対象は、会社ではなく、受け取った側です。 会社側は、実際に働いて成果を得た対価を誰に払っても税務上の得はありません。ここに振り込め、誰に払えは、受け取り側の指示に従うだけです。 正しく税務の申告をする義務があるのは、収入を得る側です。

rioka0820
質問者

お礼

わかりました。 ありがとうございました。

  • Nouble
  • ベストアンサー率18% (330/1783)
回答No.2

海外赴任中の、娘さんが 実際に 働いた、内容 なら 居場所に、関わらず 娘さんに、支払われる のは 当然で、しょうが 評判を、上げる、 情報を、集める、 等 だけでも、十分 対価 支払い、対象に 成り、得ます 逆に 母親への、支払いを 嫡子に、分散しても 税務上は、一括すべき 税務は 逃れ、られないべき ですよね 事実なら 明らかな、所得隠し 税法上、違反 と、思いますよ 但し 嫡子の、勤務実態が 無い、事 母親の、勤務対価を 嫡子に、支払い 尚かつ 申告内容が 事実に、反している事、 を、証明できるか が、問題 ですね ただ、 嫡子が、海外で 税務申告を していた、場合 問題と、して 挙げられなく なりますよね? 要は 何処まで、調べ、 何処まで、証明できるか、 税務署に、話しされては 如何、ですか? もし、仮に まかり間違って 現行法上、問題なくても 所得隠し、なら 改正すべき、内容 ですね 鼻で、笑う 方が 笑われて、当然 ですね

rioka0820
質問者

お礼

とても詳細に回答頂き心より感謝致します。 一度、納得行くまで税務署で話してみます。 ありがとうございました。

noname#252929
noname#252929
回答No.1

全く問題にはなりません。 あなたは恥を書くだけで終わります。 勤務実態というのは、会社に出社しなければならないというものではありません。 経営上の戦略を考えて会社側の戦略や方針を考えていく。 会社に出社しなくてもできる内容です。 そのことに対して、会社に出社していなくても給与を支払うというのは、至極普通の話になります。どこに居てもできる話ですからね。 仕事というのは、会社に出てくる、というだけではありませんからね。 そんなところを突いても、笑い者になるだけの話です。 会社に不満を持っている人が、よくこういうことを言いだすんですが、そもそも問題にもならないレベルの内容な話なんです。

rioka0820
質問者

お礼

ご丁寧に回答ありがとうございました。 参考になりました。

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