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転勤拒否による懲戒解雇
- 海外転勤の話があり給与が変わるため、赤字が増えることを理由に転勤を拒否
- その後、懲戒解雇になる可能性があるが、適切かどうか疑問
- 借金をするか解雇されるという選択を迫られており、憤りを感じている
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結論から言うと、不当解雇と言えるでしょうね。 普通の会社の場合、海外勤務に対しては現在の給与に現地手当が加算され、更に単身赴任とかで日本に留守宅がある場合は6割程度の留守宅手当が支払われます。 この点から言っても、海外勤務で全体の給与が減るというのは、リストラを前提にした転勤命令としか考えられません。 そうでない転勤命令の場合はそれを拒否すれば業務命令違反と言われても仕方がないのですが、多分それを見込んでのことでしょう。 貴方の会社は経営的にかなり厳しい状況ですか。 正直言って、そういう状態であれば、これ以上会社にとどまるよりは(多分心理的にも難しいと思いますが)、退職された方がいいのではないかと思います。 ただし、懲戒解雇では退職金も出ませんし、失業手当も少なくなりますので、最低でも会社都合による正規の退社を勝ち取られた方が良いと思います。 まだお若いのであれば、まずは労働基準監督局に相談されるのが良いかと思います。 (会社には解雇は受諾しないこと)
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- usami33
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裁判には勝てますけど、もし、まだ在籍しているなら、まずは労働基準監督所に行ってください。 労働契約法8条 労働契約において、賃金・労働時間等は労働契約の重要な要素であり、これを労働者の合意無く一方的に変更することは原則できません。 労働基準法第91条 就業規則で減給の制裁を定める場合は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはなりません。 労働基準法 第18条の2 [解雇] 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。 労働基準法 第20条 [解雇の予告] 使用者は、労働者を解雇しようとする場合は、次の手続のいずれかをとらなければなりません。 (1) 少なくとも30日前に解雇予告をする。 (2) 30日前に解雇予告をしない場合は、30日分以上の平均賃金を支払う。 解雇予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することができます。
お礼
ご回答有難うございました。
お礼
ご回答有難うございます。 海外勤務の独身者の給与として決まっている金額で、私だけに適用されたわけではありません。その場合でもこの回答はあてはまりますか? 会社はかなり厳しい状況にはあります。留まるよりは退職した方が良いとは私も思っているのですが、懲戒解雇になり退職金も出ないような状態になるとかなり困ります。