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個人事業の屋号に使用できる名前について
個人事業の屋号に研究所や研究会の名称を使用することは問題ないでしょうか? また、個人事業の屋号に使用できない名称について記載のある公的なWebページがありましたら教えていただけると助かります。 以上、よろしくお願いします。
みんなの回答
- hue2011
- ベストアンサー率38% (2801/7249)
研究所や研究会の名前は、敬遠すべきです。 やりたいならその名前を使っている相手のところに行って、決して怪しくなく、しかも相手の利益にもなるということを明瞭に説明する必要があります。 それをやらないと、法的な問題にはなりませんが、当人たちが騒ぎ出します。 「これこれ研究会などと言っている団体がありますが当方とは無関係です。だまされないでください」などと相手のHPに書かれたいですか。 もしPHP研究会なんていう名前をつかったら、多少余計な文字列をつけたとしてもある種の人たちから殺されかねないような目に合わされると思います。 IPS細胞研究会だとか、再生医療研究所も、インチキ呼ばわりされるでしょう。 まず、相手と仲良くなれるかどうか、がその名前を使えるかどうかの分岐点だと思います。
- eroero4649
- ベストアンサー率32% (11083/34534)
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage 特許庁のホームページで商標登録されているものの検索ができますから、これで引っかかる(既に商標登録されているもの)は権利者の許可なく使用することは不可能になりますね。 「渡辺パチンコ研究所」とかならセーフだと思いますけどね。東京の国立市に事務所を置いて「国立(くにたち)凸凹研究所」とすると「誤解を招く恐れがある」と問題になる可能性も無きにしも非ずって気はします。 医療とか健康に関するところだと「研究所」ってのは差し障りが出る確率は高くなるでしょうね。「アニメ研究所」「パチスロ研究室」とかならあれこれいわれる可能性は低いでしょう。
ダメなのは、法人を表す文字が入っているもの。 株式会社、銀行、信用金庫、合同会社、会社、法人など。 同一税務署館内に 同じ名前の会社があると言うのは、除外されました。 対象会社同士で了解すれば良いと言う事になっています。 現に、私は、法人格をもったのと同じ名前の法人格名の無い称号の個人企業を持っていますが、設立時に税務署に見解を求めたところ、現在は関係ない。問題発生時には、民事で解決すれば良いだけの話です。との回答をもらっています。
個人事業でNGな屋号 ○○会社 ○○株式会社 ○○法人 商標登録されている名称 同業他社ですでに使用している名称 世間一般に知られている名称で、誤解の恐れがある名称