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個人事業の屋号に使用できる名前について
個人事業の屋号に研究所や研究会の名称を使用することは問題ないでしょうか? また、個人事業の屋号に使用できない名称について記載のある公的なWebページがありましたら教えていただけると助かります。 以上、よろしくお願いします。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家石川 裕也(@tcomprehense) 行政書士
回答No.5
名称などの相談を受けています。 研究会などを敢えて使うこと自体は良いでしょうが、すでに存在している団体名を使うことは避けたほうが良いでしょう。 特に商標については特許庁で検索ができますので、一度確認されたほうが良いかもしれません。
石川 裕也(@tcomprehense) プロフィール
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