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示談白紙?
仕事中に、突然酔っ払いに殴られ全治二週間のケガを負いました。相手は即逮捕され、国選弁護人と検事さんから弁済を進められました。悩んだ末、弁済を受け入れる代わりに、拘留延長は望まないと言うことにしました。その後なんの音沙汰もなく問い合わせしてみたら、加害者は罰金刑になり既に釈放されています。慰謝料等を請求したいなら自分で裁判を起こしてくださいとの事でした。最初の示談や弁済の話はどこに行ったのか…このまま泣き寝入りでしょうか?
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家畑中 優宏(@oklawy581nuheho) 弁護士
回答No.1
勾留延長を望まないという意見を伝えるのは、示談が成立してからにすべきでした。既に釈放されたとなれば、直接請求し、払わなければ裁判を起こすことになります。
畑中 優宏(@oklawy581nuheho) プロフィール
弁護士法人湘南よこすか法律事務所逗子事務所 畑中 優宏(ハタナカ マサヒロ) 横浜弁護士会 【対応エリア】神奈川県を中心に隣接県まで対応 【営業日】9:30~17:30(時間外希望の方は事...
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