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傷害と示談

自身が加害者です。 裁判所へ罰金を支払っています。 その後、なんの音沙汰もなかった被害者側から 催促書が送られてきたのですが、その額に困っています。 この状態から示談交渉というのは、行えるのでしょうか? もしくは、減額の交渉は可能なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • m6324m
  • ベストアンサー率34% (26/76)
回答No.3

何年も前に被害者になったこてがあります。 交通事故を起こしたら下記の、刑事上の責任・行政上の責任・民事上の責任が発生します。 罰金、禁固は刑事上の責任 免停、免許取消は行政上の責任 慰謝料、治療費は民事上の責任 示談は被害者の損害額を確定し、これだけ払ってくれたら以後請求しないと言う場合に成立するもので、示談が成立した、してないで刑事上の責任、行政上の責任が無くなったり軽くなることはありません。 自分の場合は治療費は治療中は労災保険で休業保障も労災から支払われ(自賠責保険から支払われるのを労災保険の方で立て替える)。 慰謝料は支払ってくれませんでした、示談も言って来なかったので示談はしていません。 納得いかないので弁護士に相談しましたが怪我で済んで治ったのだったら慰謝料請求しても払えないとなれば受け取れないし、裁判して決まったとしても強制力はないので諦めました。

sei2000
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 刑事上の責任は果たしているので、あとは民事での責任ということですね。 払う気はあるのですが、払えるような額でないのも事実です。 払えそうな範囲での合意を求めて、示談という方向を目指してみます。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • rimurokku
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回答No.2

罰金と被害者の補償金や慰謝料は別物です。 被害者が満足行くような示談を行なわなければ納得してくれないでしょう。 話し合いが付かなければ、専門家に間に入ってもらうことになります。 話し合いが付かなかった場合、最終的には訴訟を起こされることになり、裁判で決着する事になります。 ご質問者様が、今回の事例に該当する何らかの保険に入っている場合は、交渉は保険屋がやってくれますので任せることも大事です。

sei2000
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >被害者の補償金や慰謝料は別ものです。 こちらの方で、示談(軽減)の余地があるということでしょうか??

  • J_Hiragi
  • ベストアンサー率13% (165/1182)
回答No.1

裁判所に罰金支払ってるということは示談を済ませずに判決が降りたってこと? 普通は弁護士が仲立ちして刑を軽くするもんなんですがね… まぁ判決により刑事上は解決しましたが民事上の被害者の保証は済んでませんのでやったことの責任は取らない取らないいけませんね

sei2000
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >普通は弁護士が仲立ちして刑を軽くするもんなんですがね… そのときに「示談」というのを全然理解してませんでした。 ことが起きて、裁判沙汰になる前に「示談」は行うものなのですね。 警察の方も教えてくれればいいのに・・・

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