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痴漢の被害者について
加害者を警察に突き出して拘留されたとします。 加害者は罰金釈放か起訴されるかと待つ状態になります。 いずれ被害者に対して示談を試みようと接触を計ろうとするでしょう。 そういう時、被害者は示談に応じなかったとします。 示談に応じなくて罰金釈放された場合や、 起訴された場合、終わった後に慰謝料を請求されるものなのでしょうか? どなたかご存知の方、回答をお願いします。
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起訴された後でも民事的慰謝料請求はもちろんできます。 両者はまったく別ものだからです。 ただ起訴前は,加害者がすすんで示談に応じるものですが, 起訴後は,あまり示談に応じたがりません。そういう「動機づけ」 がなくなってしまうのです。 ですので,請求することはできますが,相手が喜んで応じる 場合は少ないです。ですので,別途,裁判を起こして請求す るということになります。そうすると,もちろん裁判費用 が発生するわけで(もちろん費用だけでなく,様々な事務手 続や慰謝料損害の根拠となる資料の収集とかも必要になりま す),めんどうくさくなって又は元がとれなくなって,しな くなる,というパターンが多いです。 あと相手に支払うお金がないという場合もあります。
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- PPPOEVEN
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> 被害者が民事告訴をするという事ですよね? 刑事告訴はありますが、民事告訴という制度は無いので・・・ > 現実的にそういう事はあるのか、と思いましてお聞きしました。 制度的にありえません。
お礼
回答、ありがとうございます。 いえ、民事告訴して慰謝料請求… 民事裁判を申し立てるって意味で言ったのですが… 調べていると民事告訴とか名前が出てきたので てっきりそういうものがあるのだと、 個人で訴えるから裁判沙汰になると思いまして。
- hiroki0527
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民事と刑事は別です。 従って刑罰を受けても民事で賠償責任が消えるわけではありません。
お礼
早速レスをありがとうございます。 そうですね、民事と刑事は別だと知っています。 私が聞きたいのはそういう事ではなくて、 刑罰を受けても民事で賠償責任が消える訳では無いのでしょうが、 終わった後に加害者が示談を交渉する事は無いと思うので、 被害者が民事告訴をするという事ですよね? 現実的にそういう事はあるのか、と思いましてお聞きしました。
お礼
回答ありがとうございます。 そうでしたか。 そもそも証拠になる材料が無いと裁判出来ませんものね。 起訴後はそういう可能性が極めて高い、という事ですね。 金銭的余裕があれば個人的に訴えに出る事が出来るという事ですか。 ありがとうざいます。とても参考になりました。