- ベストアンサー
共有道路の占有について
- 共有道路における商品の占有やテントの設置は許されるのか? 迷惑を被っている世帯の対応は?
- 共有道路でお店を営む際の取り扱いについて疑問があります。近隣住民が迷惑している場合、どのような対応ができるのでしょうか?
- 共有道路にお店の商品やテントを置くことは許されるのか?近隣住民が通知書を出しているということは、迷惑を感じているという意思表示です。迷惑を被っている世帯は裁判で勝訴することができるのか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
電柱使用料の支払い方からその土地は「共有地(各自に持分がある)」と推測します。 共有地の場合は土地全体に各人の持分の権利があります。水に砂糖を溶かせば水全体が一定濃度の砂糖水になりますね。それと同じです。ですから自分の持分から面積を割り出し、それを占有することはできません。 ところでその土地は道路なのでしょうか?何軒かの家との説明ですから「私有の道路」と思われます。残念なことに私有の道路については警察は介入しません。市役所も同様です。市役所は「構築物」があれば撤去を要請してきますが、質問の場合は構築物でないですから。 以上から正規の方法は裁判に訴える以外ないと思います。 ある持分者一人による道路の占有により他の持分者の権利が侵害されていますので勝訴できるでしょう。しかし費用もかかることですから話し合いで穏便に解決したいです。
その他の回答 (2)
- in_go_landload
- ベストアンサー率32% (183/562)
『うちには難聴の子供が居る』;それ自体はお気の毒なことですが、こういう事を『錦の御旗』にする人は非常に多いと感じています。『障碍者』ってある意味『特権階級』となのでしょう。 私は大家をしていますが、とてもじゃないが畏れ多くて『特権階級』の方に住んで頂ける物件ではありませんから忌避させて頂いております。 『裁判で』という回答者様もおいでですが、判事だって『障碍者』と『老人』には弱いんです。『老人』では経験済みです。 こういう人間に対しては確かに裁判所しか効果は無いでしょう。公平な法的判断を下せる判事に当たることを祈念いたします。
お礼
in_go_landload様、コメントありがとうございました。 難聴のお子様がいらっしゃるのは、確かにお気の毒ですが、でもそれを理由に、近隣に対して占有させてっていうのは違うと思いました。 穏便に解決できるよう努力し、それでもダメなら法的手段も考えます。
例え私道であれど、その道を近隣住人が 普通に使っており、生活に支障が出るのであれば アウトですね 現に、私道を大量の植木鉢で塞ぎ 通行を妨げたとして逮捕されたケースも有ります ↓ https://matome.naver.jp/m/odai/2144850379033823001 実際に、近隣住民の生活に支障が出ているのであれば 駄目でしょうね
お礼
0ihsot-25th様、コメントありがとうございました。 過去の類似判例を教えて頂き助かりました。 車の出し入れが自由にできなくなった生活は不自由です。
お礼
lock_on様、コメントありがとうございました。 とても丁寧に分かりやすく、参考になりました。 穏便に解決できるよう努力します。