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店舗の日よけの許可について
オープンカフェの様な感じのお店をオープンする予定なのですが、お店の前面に巻き上げ式の日よけというのでしょうか、商品名ですとオーニングテントという物を設置しようと思っています。 一部が道路上にはみ出るので、道路使用許可申請について色々調べておりました。 ふと、地元の商店街で気付いたのですが、日よけが自分の頭にぎりぎりあたるかあたらないかの位置にある物や、道路上に2メートルくらいはみ出している物もありました。 これは許可無く勝手に取り付けているのでしょうか?それとも、法律がだんだん厳しくなって昔は大丈夫だったけど今はNGという事なのでしょうか?
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道路管理者へ相談すれば、必ず許可が必要と回答します。しかし現状はほとんどの店舗は許可申請をしていません。役所は見て見ぬふりをしているだけです。例えば八百屋さんや洋服店がよく店先から道路へも開店と同時に商品を出していますが、許可を受けているはずがありません。また、役所も許可を下ろすはずもありません。 広告物も屋外広告物法(条例)によって許可を受けなければなりませんが、実際に許可を申請している店舗は1%以下です。 全国の自治体はどこも同じようだと思いますが、もしパートロールを頻繁に行い厳格に指導している自治体が存在するのであれば、優良自治体でしょう。
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- teinen
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道路占用ですね。 この許可基準は,その道路の管理者によって異なります。 国道(直轄)は,国土交通省(の出先機関) 国道(非直轄)は,都道府県又は政令指定都市 都道府県道は,都道府県又は政令指定都市 市長村道は,市町村 それぞれの管理者が許可基準を設定しています。市町村に至っては,隣の市と基準が違うということも多々あり,その占用料も異なります。 他に,日よけに店名や商品名を書く場合,屋外広告物としての許可も必要な場合があります。
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屋外広告物としての許可は全く知りませんでした。 今から調べ直してみます。 ありがとうございました。
- mapponew
- ベストアンサー率22% (309/1373)
NO.1から、再回答 URLが、占用。あるいは占有の規準になります。
お礼
看板設置の邪魔になるのでテントは諦めました。 度々、回答ありがとうございました。
- dr_suguru
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>許可無く勝手に取り付けているのでしょうか? 法律的には それぞれの道路管理者に対して 道路占用許可が必要です。 されど あなたに許可をだせば 次の申請者も断れません。 よって 特殊な場所はさておいて 管理者は許可を出さないのが ふつーの考えです。 道路管理者に確認しましょう。
お礼
看板設置の邪魔になるのでテントは諦めました。 回答ありがとうございました。
- joqr
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#1の方の言うとおり ちゃんと許可を取って、地代を払います 自動販売機や、テナントの軒もちゃんと許可を取って 地代を払っているんです
お礼
回答ありがとうございました。 基準があるはずですが、その事について質問したかったのです。 質問の仕方が悪くてすみませんでした。
- mapponew
- ベストアンサー率22% (309/1373)
道路使用許可でなく、道路占用許可になります。 URLをご覧になり、処置してください。 道路管理者宛に許可を申請します。 道路管理者は。国・都道府県・市町村などです。完全な私道なら、持ち主にお断りすりゃいいでしょう。
お礼
許可を申請するのは知っていますが、許可を受けるには基準がありますよね。 回答ありがとうございました。
お礼
看板設置の邪魔になるのでテントは諦めました。 地元の商店街のテントとか色々路上にはみ出している部分が引っ込んでしまうと、逆に下町っぽさが薄れてしまいそうで、そのままでいて欲しいなと感じました。 回答ありがとうございました。