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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:有印私文書偽造での告発について)

有印私文書偽造で告発された場合、共犯者になる可能性があるのか

このQ&Aのポイント
  • お隣の代理人による有印私文書偽造で告発されました。資料を提出する代理人は私の妻に署名捺印を依頼し、私の意思確認もなかったことを後で知りました。私は偽造罪で告発するつもりですが、その際、妻が共犯者になる可能性はあるのでしょうか。
  • 国有地の払下に必要な近隣同意書を偽造され、私が偽造罪で告発することになりました。しかし、その代理人が私の妻に署名捺印を依頼し、私の同意はなかったことが後から分かりました。妻は共犯になる可能性があると言われましたが、本当にそうなのでしょうか。
  • 私が有印私文書偽造で告発するつもりですが、その際、妻が共犯者になる可能性はあるのでしょうか。お隣の代理人から近隣同意書の偽造を依頼され、私の意思確認もないまま署名捺印されたことが判明しました。共犯の可能性がある場合、どのような法的な対応が必要になるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#141177
noname#141177
回答No.3

民法761条 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。 この規定は、夫婦の代理権を定めたものと最高裁判所および学説は解釈します。 つまり、夫婦は日常家事を円滑に進めるために、互いに無断で、互いの名で契約を締結することができます。 そして、本件では、いわゆる署名代理であり、妻の行為は法律上適法であり、文書偽造とはなりません。

oyaji28gou
質問者

お礼

御丁寧に回答いただき有難うございます。

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その他の回答 (2)

回答No.2

なにかしら、やたらと文書偽造だ告訴(告発との違いすら知らない)だと騒ぐ素人って、多くいるよね(笑) むしろ、民事上の無効を争ってみては?

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回答No.1

そうなるでしょうね。 有印私文書を偽造したのは奥さまですから。 ただし、「強要・脅迫」された結果ですから不動産会社も罪に問えます。

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