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共有道路の近隣トラブルについて

始めまして。 私は3年前に中古戸建を購入いたしました。 我が家は2項道路に隣接しており、9件並びの住宅になっております。 私が購入した当時、道路のことを不動産屋に確認したところ 「少し離れたところに住む地主が所有者に成っている。ただ、所有者自身はこの道路を不要と考え市に提供する手続き中に成っています。市のほうはまだ受理しておらず、道路は今、宙ぶらりんな状態です。そしてこの道路に隣接する2件の家の土地も同じ地主が所有しています。」との事でした。 それが、昨年 この所有者が亡くなり道路の所有権は息子の手に渡りました。 同じように息子も道路は不要と考え、隣接する2件の土地(1件は不動産屋に売却)のうち、1件の家と道路の土地をセットにして近隣住民へ売却したのです。 それまでは制限無く道路を使用できていたのですが、新しい所有者に成った近隣住民は地主面になり道路の使用制限を口うるさくするようになりました。 たとえば リフォームの申し入れをした場合「トラックは入るな!」「駐車場は作るな」「足場を道路にはみだすな!」など因縁をつけました。 最近2台目の車を購入した、新所有者は道路の真ん中に車を駐車し始めました。 この道路は通り抜けが出来る為、我が家も片方の出口のみ利用すれば不便はないのですが。 そもそも、共有道路を勝手に購入し えらそうに言ってくる新所有者に腹が立ちます。 所有権が移ることは、住民には何の説明も無く 舗装工事完了の前日に「明日からは、私の道路になりますので、使い方に気をつけるように」的な紙がポストに入っていただけでした。 私が調べた所、登記上「共有の道路」と成っており。非課税です。 所有者とはいったい何処までの 横暴な態度が許されるのでしょうか? 法的に違反は無いのでしょうか? 私の希望は、隣接する住宅に住む住民全員で 共有名義の道路にしたいんです。 このままでは、我が家は「接道に面しない家屋」となり、資産価値がめっきり下がり、もしもの時に売却出来なくなります。 旦那のお母さんは一人暮らしです。 将来はお母さんの家で同居も視野に入れている私としては、資産価値が下がる行為を無断でした新所有者に憤りが隠せません。 近々、近隣の住民が集まって新所有者に直訴する予定です。 何か有利な知恵をいただきたいと思っております。 よろしくお願いいたします。 ※解りづらい乱文をお許しください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kuwagata2
  • ベストアンサー率71% (61/85)
回答No.4

非常に面倒なことになりました。 普通の人は、9軒も家が並んでいる二項道路を単独で購入しようなんて思いません。 つまり新所有者は、悪意を持って道路を購入した可能性があり、持分や通行権取得の話では、法外な金額を吹っかけてくる可能性があります。 直訴の前に、このことを覚悟して下さい。 妨害や因縁についてはいずれも法的に認められるものではありません。 しかし、2さんが参考とした判例のように、私道に関する裁判は微妙なところで判断が分かれています。 現在の状況は、裁判で争うほどとは思えませんが、通行を妨害する横暴な行為がエスカレートした場合、「妨害排除請求」という点では分があると考えられます。 理由として、これまでは制限なく使用していたこと、そのような道路の状況は現地を見れば判断できたこと、すでに二項道路として認定されていたこと、これらのことは新所有者が道路を購入する過程で当然知ることができたこと、新所有者単独所有の前に隣接者共有持分取得の打診がなかったこと、こういった事情を考慮すれば、妨害は「権利の乱用」として認められない判断が下されると思います。 *ここで争う内容は、「通行の妨害に対する、妨害の排除」についてです。 次に、 質問者さんの質問や補足を読んで、「公衆用道路」を「共有の道路」と間違えたり、「接道に面しない家屋になる」とか「闇で売買した」など、表現としてかなり気なる部分があります。 直訴の前に、私道の問題に精通した弁護士などの専門家にきちんと相談された方がいいのでは?という印象を受けました。 裁判をするしないにかかわらず、弁護士への相談はできます。 相談は一般的には有料ですが、高額な費用はかかりません。 これらのことを踏まえ、直訴で主導権を握れる方法を考えます。 一つの案として参考にしてください。 まず、住人の意向(持分か通行権か)を決めます。 (通行権と持分を比較した場合、私は持分の方が理想だと思います) 住人数人(できるだけ土地建物所有者全員)で新所有者にその意向を伝えます。 (事前にメモを取る係りなどを決めてもいいかもしれません) 新所有者が住人の意向を受け入れてくれるのならば、あとは金額の問題です。 納得できる金額ならば所有権の持分移転登記を司法書士に依頼します。 法外な金額ならば、弁護士に立ち会ってもらい再度交渉の場を設けます。 新所有者に対して、法的に認められない妨害をやめるか、住人の意向を適正な価格で受け入れるか、という選択をゆだねます。 期日を決めてもいいですが、ゆっくりと考える時間をあげて下さい。 いかなる場合にも、住人全員が冷静な対応をすることが大切です。 交渉が決裂した場合には、もう諦めるか、弁護士と今後のことを相談します。 以上の回答内容からは余計なこととなりますが、私道でも二項道路は道路交通法が適用されます。 駐車禁止区間でなくても、車を駐車し続けることは道交法違反ですから、警察に通報して取り締まってもらうことができます。

kayo54_001
質問者

お礼

<私道の問題に精通した弁護士などの専門家にきちんと相談> 昨日、市民法律相談に行ってまいりました。 <「通行の妨害に対する、妨害の排除」> 弁護士さんにも、今後生活を妨害されたときには上の内容で裁判と言う方法が好ましい旨を教えていただきました。 <私道でも二項道路は道路交通法> 警察に相談しましたが、たらいまわしにされ個人情報だとか何とか言われ、一向に進まないのですが。 取締課というところが管轄だそうなので、本日また足を運んでみようと思います。 kuwagata2様には色々なアドバイスを頂きまして参考になりました。 有難う御座いました。

その他の回答 (3)

  • Too-mmy
  • ベストアンサー率42% (66/156)
回答No.3

意地悪新地主の私道駐車を役所などにチクるといよいよ意固地になって問題解決が進まずこじれてしまうかも知れません。 上手くなだめて、地主も含めて皆さんが平和に暮らせると良いですね。 下のURLのANo.3さんの回答もご参考になればと思います。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1272054

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1272054
kayo54_001
質問者

お礼

参考になりました。 有難う御座いました。 平和に暮らせるよう、願いながら自分はこんな人間にならないように生きていこうと思いました(^_^)

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.2

質問のケースは非常にやっかいなケースと思います。 下記URLの判例にもありますが、建築基準法の二項道路とされていても、その道路に持分が無い場合は通行権などに制限を受けるというものです。 >法的に違反は無いのでしょうか? つまり道路所有者が権利を行使してるのか、権利の濫用になるかどうかは一概に言えません。裁判になった場合は、質問者さん達の今までの使用状態を継続することについては認められると思われます。 懸念されている「接道に面しない家屋」については3年前に買ったときから状態は変わってません。道路の所有者が変わっただけですので、それによる資産価値に変化はないと思います。 ただし建替えの時は、道路所有者に道路の掘削の許可を貰う必要がありますから、この新所有者の場合はすんなりいかない事が予想されます。 舗装工事を自費で行ったことを考えても、その新所有者が持分を売ってくれる可能性は低いと思われます。また売れと強制することもできませんから、その場合は持分無しの住人で協議の上で、いくらかの通行料を支払うことにして、そのかわり通行や建替えに関する権利を文書にして貰うのが良いと思います。 また登記上の共有とは誰と共有になってるのでしょうか? その道路に共有持分を持つ人がその横暴地主以外にいるのなら、その人を味方につけて交渉するのも良いと思います。

参考URL:
http://www.biwa.ne.jp/~drsy/kohza-q&a12.htm
kayo54_001
質問者

お礼

ご丁寧な回答を有難うございました。 この先色々あると思いますが、自分は人の道を外れないように生きていこうと思います。 人の振り見て…。 勉強になりました。 有難う御座いました。

kayo54_001
質問者

補足

phantom2-さんありがとうございます。 ●<その道路に共有持分を持つ人がその横暴地主以外にいるのなら、その人を味方につけて交渉するのも良いと思います。> →登記上では、公衆道路との事でした。 持ち主は横暴地主一人の名義になっていました。 ●<舗装工事を自費で行った> →この道路は元々変な形になっており、東西15m位の道路なのですが 我が家を境に西側は極端に道幅が狭くなっており自転車がやっと通れる位の幅でした。 我が家は東側なので、車の出入りは東側のみ利用していました。 新地主は西側に住んでいたため、道路を掘削し舗装しないと2項道路に認定されなかったものと考えられます。 (新地主は新築に建て替えをする為に購入したと思われます。) 西側住民は道路で家庭菜園をしている人も居たので、他の住民に反対されたり、建築の妨げになるのを恐れ闇で売買したのだと思います。 今となっては音の祭りで、どうしようもないのですが…。 ●<懸念されている「接道に面しない家屋」については3年前に買ったときから状態は変わってません。道路の所有者が変わっただけですので、それによる資産価値に変化はないと思います> →そういえばそうでした(^_^;)

  • Too-mmy
  • ベストアンサー率42% (66/156)
回答No.1

不動産屋と新大家がグルのようですね。新所有者?の言動にもハラ立ちますね! >私が調べた所、登記上「共有の道路」と成っており。非課税です。 ということは共有道路は各戸了解の上で売却処分しなければならないと考えます。 土地の境界線や共有地の問題は昔から争いの種です。また個々の条件、状況が絡み合いますので素人には難しい問題です。 市など公共の相談所へ尋ねたり、専門家に相談されるのが良いと思います。 ここのカテにも同様の質問・回答が有りますので参考にご覧下さい。 あとはokウエブ内の「共有道路トラブル」で検索して下さい。 http://okwave.jp/qa709478.html

参考URL:
http://okwave.jp/qa709478.html
kayo54_001
質問者

補足

本日 登記謄本を取って参りまして調べました所、地目は公衆道路と記載されたありました。 土地を共同担保に入れて1980万を借りていました。 なので、共有名義とかにする事は無理だと思いました。 あと出来ることは、所有者との話し合いで こちら側が不利に成らないよう協定的な物を結ぶ位しか無いのかな…と思いました。 車を道路に止めることは、所有者でも法律違反に値するようなので、市役所の建築指導課に通報し対処してもらおうかと思っております。

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