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共有登記時の申請について
分譲開発会社名義の通路(土地)を近隣住民4名で買取り、持分1/4として共有登記をする予定です。登記の申請を4名の内の1人が代表として法務局に行く事を考えていますが、その場合、他3名の委任状が必要になるのでしょうか。又、委任状が必要な場合の委任状への実印捺印が必要かと、登記申請書の各権利者(4名)の名前のところへの捺印(実印)が必要か教えて下さい。
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- muchyo
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回答No.1
[委任状] 権利登記であり持分を決める必要があるため、代表者以外の買主の委任状が必要です [実印] 委任状への実印は不要なはずですよ。登記申請書についても買主は任印で問題ありません ちなみに、申請書に電話番号等を書く必要があります。また、代表者は信頼できる方だと思いますので、代表者がある程度修正できるように、委任状の委任内容に修正できる委任と捨て印を押したほうが良いかと思います
お礼
購入する事となった通路は、4名の家以外の方も使用する公衆用道路である事も有り、登記費用を極力抑えたく、当人での申請を行なう事となりました。只、当方この手知識が有る訳でも無く、仕事も有り法務局の相談窓口へ行き確認する事も出来ず、困っているところでした。 ご回答ありがとうございました。