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採光計算、高さ制限においての道路の起点について教えて下さい。
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2.5mの私道が敷地の一部だと解釈して回答させていただきます。 道路高さ制限については、道路境界線から幅員4mの位置指定道路があるとみなし、 反対側の道路境界線から道路中心線に対して直角に斜線を取ります。 また私が主に仕事をしている地域では、道路から見えない部分も多少制限を受けるという基準があります。 採光面積はおっしゃる通り、半分が道路に面し半分は隣地境界線に面しているとして、 別々に補正係数を出し有効面積を算定しています。 道路高さ制限の例外もあることですし、行政に確認してみることをお勧めします。
補足
早速のお答え、ありがとうございます。 分かりやすい内容で助かりました。 それで追加の質問ですが、自宅敷地の一部ではない場合、 例えば隣家の所有地の場合はどうなるのでしょうか? もうひとつ、私道ではなく、公道の場合も 反対側の境界線(位置指定道路との境界線)が起点という解釈で よろしいでしょうか? 何卒、よろしくお願いします。