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学生の確定申告について
現在学生で、自宅でイラストレーターの仕事と、別のアルバイトをしています。 どちらの仕事も今年に入ってから始めたのですが、その仕事の合計額が大きくなってきて、確定申告などをしなければならないと知りました。 年間所得が38万円以下なら問題ない?ようですが、イラストレーターの仕事の合計額が、40万円以上になってしまいました。 また、別のアルバイトも20万円程度稼いでいます。 こういった場合、どのような申告をすればよいのでしょうか? また、申告をするならどのタイミングですればよいでしょうか? 無知で大変恥ずかしい限りですが、よろしくお願いいたします。
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- hinode11
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先ず、基礎知識の説明をします。 アルバイトの所得(給与所得)には、必要経費の実費に代えて、法定必要経費(1)として「給与所得控除」が認められます。 給与所得=給与の収入-法定必要経費「給与所得控除」 イラストレーターの所得(雑所得)には、必要経費の実費に代えて、法定必要経費(2)として「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例」が認められます。 雑所得=イラストレーターの収入-法定必要経費「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例」 ただし、この法定必要経費は、65万円を上限とします。 また、給与の法定必要経費がある場合は、その分が差引かれます。つまり給与の法定必要経費「給与所得控除」が65万円以上ある場合は、イラストレーターの法定必要経費「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例」は認められないわけです。 ※この場合、イラストレーターの必要経費の実費を適用することになります。 さて、途中の細かい説明は省いて結論だけを書きますと、 質問者は、イラストレーター収入とアルバイト収入の合計額が103万円以下ならば、所得の合計額が38万円以下になるので、文句なしに確定申告不要です。 もし確定申告するなら、H24年分の申告につては、H25年2月16日に確定申告の受け付けが始まります。
>年間所得が38万円以下なら問題ない?ようですが、イラストレーターの仕事の合計額が、40万円以上になってしまいました。 >また、別のアルバイトも20万円程度稼いでいます。 >こういった場合、どのような申告をすればよいのでしょうか? まず、受け取っているのが「何の所得に分類される収入なのか?」をはっきりさせる必要があります。それが分からないと全く先に進めません。 ご質問の情報だけでは断定ができませんので、「給与」または「報酬」の支払者と「税務署」の双方に確認するのが確実です。 『所得の種類と課税のしくみ』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto319.htm 『報酬?給与?所得の区分がグダグダだと?(2/2)』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14559/2/ 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm >申告をするならどのタイミングですればよいでしょうか? 申告の時期は決まっています。 個人の税金は「1月~12月」で区切って、翌年の「2/16~3/15」に税務署に申告書を提出します。 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 『確定申告期に多いお問い合わせ事項Q&A』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/01.htm --------- (補足1.) 「収入」と「所得」について 税金の制度では、「収入」と「所得」は明確に区別されます。 「原則」は以下のようになります。 所得金額=収入-必要経費 しかし、「所得の種類」によってはあらかじめ収入から差し引く金額が決まっています。 たとえば、「給与所得」に分類される所得の場合は… 所得金額=給与収入-「給与所得 控除」 ※「控除」は「金銭などを差し引く」ことで、(なるべく公平に課税するために)税金には各種の控除が用意されています。 『No.1410 給与所得 控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 『[PDF] 給与所得控除後の給与等の金額の表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2011/pdf/73-81.pdf --------- (補足2.) 税額の求め方 「原則」は以下のようになります。 税額=(所得金額-所得控除)×税率 「給与所得」「事業所得」「雑所得」などは「総合課税」といって、それぞれの「所得金額」を合算して税額を求めます。 つまり、A所得とB所得があったら… 税額=(A+B-所得控除)×税率 とするのが「原則」です。 『No.2220 総合課税制度』 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm -------- (補足3.) 「事業所得」と「雑所得」について 「事業所得」と「雑所得」に明確な線引はありません。 以下のリンクが参考になります。 『事業所得と雑所得の違い | 世田谷区の頼りになる税理士事務所』 http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html 『事業所得と雑所得』 http://masasan.blog69.fc2.com/blog-entry-107.html ※不明な点は「税務署」に相談して下さい。 -------- (補足4.) 「住民税」について 「住民税」は「都道府県民税」と「市町村民税」を合わせたもので、「市町村」がまとめて徴収しています。 「所得税」と違って「賦課課税制度」というものなので、「所得税の確定申告」をすれば、別途申告する必要はありません。(税務署から申告データが市町村へ提出されます。) 『賦課課税制度(ふかかぜいせいど)』 http://kotobank.jp/word/%E8%B3%A6%E8%AA%B2%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6 ちなみに、「所得税の税額が0円」の場合は「確定申告はしなくても良い(しても良い)」ので、現状の収入金額だと微妙なところです。 【仮に】「確定申告をしない」という選択をすることになった場合、税務署からのデータ提出はありませんので、市町村で「住民税の申告」が必要になる【可能性】もあります。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm >>各種の所得の合計額…から所得控除を差し引き、その金額…に税率を乗じて計算した所得税額…から配当控除額(と住宅借入金等特別控除額)を差し引いた結果、残額のある方は、確定申告が必要です。(抜粋・編集しています。) (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html -------- (補足5.) 「健康保険」など他の制度への影響について 「税金」と「健康保険」は制度上【関係はありません】が、「被扶養者用」の保険証をお使いの場合は注意する必要があります。 保険者(保険の運営者)の中には「自営業者は被扶養者と認めない」というところもあるからです。 ちなみに「【国民】健康保険」ならば、もともと「被扶養者」という区別自体がありませんので心配ありませんが、そうでない場合は念のため確認しておいた方が良いでしょう。 なお、「職域保険」の健康保険の保険者は「全国健康保険協会(協会けんぽ)」以外にも膨大な数の「組合」があります。 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml また、「所得金額」が38万円を超えると、「【税法上の】扶養親族」ではなくなります。 親御さんが会社から「扶養(家族)手当」のような給与を支給されている場合は「子が(税法上の)扶養親族であること」といった条件を付けている場合もあるので、思い当たる場合は親御さんに確認しておいたほうが良いでしょう。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm ------- (参考) 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/ 『個人事業・開業届けを出そう!【SOHO・確定申告ガイド】』 http://www.tax-soho.com/kaigyou-todoke.html 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※不明な点はお知らせ下さい。 ※なお、間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします
- IDii24
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まあ一応法律なのでしなければいけませんが、税務署で確定申告の用紙を貰ってください。 対象期間は1月ー12月です。ですから来年の2月には申告しなければいけません。 当然給与明細やフリーなら請求書とか入金書とかが必要です。それらも税務署の人が教えてくれます。 必要経費を落とすならたとえばパソコンとか、筆や絵具類、タクシー代とかも伝票を取っておけば差し引かれます。 税務署は3月には混むので早めに行ってください。2月ごろで良いでしょう。でも手続きを知りたいなら今でもいいです空いているときに聞くだけ聞いておきましょう。 向こうは払ってもらいたいので大歓迎です。