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絶対的上告理由と相対的上告理由
の意味の違いを教えて下さい。 民訴です。
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原判決主文に影響を及ぼす可能性があってもなくても、上告できると定められている事情が「絶対的上告理由」です。 民事訴訟法の上告の章に明記されていますが、例えば、法律でその「事件の判決に関与してはならない」と定められているような人(例えば被告の夫)が裁判官を務めたような場合は、ただそのことだけで(その裁判官がどういう判決を下したかには関係なく)上告できます。 原判決の主文に、明らかに影響を及ぼすと思われる「法令違反」が、「相対的上告理由」です。 例えば、原審でなにも事実を調査しないで判決を下した場合は、上告できます。「何も調べていない」という主張が通れば、最高裁で「原審差し戻し」の判決が出るものと思います。 最高裁は、事実認定をしませんので、「(原審で調べた結果の)事実認定に間違いがある」という主張は上告理由になりません。