上告について
第一審が簡易裁判所で原告勝訴でしたが、それを不服として被告が控訴したところ、第二審の地方裁判所で控訴人(被告)が勝訴し、それを不服として被控訴人(原告)が上告しました。上告審の高等裁判所では、『上告裁判所は、上告状、上告理由書、答弁書その他の書類により、上告を理由がないと認めるときは、口頭弁論を経ないで、判決で、上告を棄却することができる。』(民事訴訟法第319条)とあるように、口頭弁論を開く場合と開かない場合があります。一方、判決として、上告棄却、上告却下、原判決の変更、差し戻し、があるようです。
1.システムとして、口頭弁論が開かれたら、どの判決になり、開かれなかったら、どの判決になることがありますか。考えられる組み合わせを教えてください。
2.また、上告棄却、上告却下、原判決の変更、差し戻し、のいずれかが出た場合、それぞれ不服の場合、最高裁への申し出(特別上告?)の仕方を教えてください。
3.また、差し戻しになった場合、地方裁判所に出頭しないと欠席裁判となって、欠席しただけで、負けてしまいますか?
4.差し戻しと高等裁判所から差し戻しという判断をされたら不服ですので、地方裁判所差し戻しを取り消して欲しいと最高裁判所に訴えるには、どのような方法がありますか?
5.上告棄却、上告却下、原判決の変更をすると最高裁にいってしまうことを恐れて、高等裁判所は差し戻しにするのが一番楽ではないかと思うのですが、裁判の当事者としては、地方裁判所に戻ると約2年間、時間をロスした気持ちで、納得がいきません。高等裁判所の裁判官に差し戻しにされないように頼む方法はありますか?自分達が判断をすることを回避して地方裁判所に責任を押し付けるだけという気がするのですが、どうなのでしょうか?
お礼
大変ありがとうございます。 最高裁に上告したということは、要は制限が国民主権原理から許されるか否かということになるでしょうか。