告訴について
刑事告訴についていくつか質問があります。
(1)ひとつの事件に対して、告訴の相手が複数、(大人数)いる場合はどうすれば良いのでしょうか。複数の弁護士相手に検察官一人で立ち向かうことになってしまうのでしょうか?
(2)ある事件の裁判中に、全く別(被告人も別の)の他事件の告訴や裁判はできるのでしょうか? 出来ない場合、時効が来たらどうするのでしょうか。
(3)教唆犯、従犯なども一緒に告訴できるのでしょうか?
(4)裁判過程で、新たな共犯や余罪が出た場合
どうするのでしょうか?
(5)一事不再理というのは、同一の罪名による事件であっても、また新たに発生した事件であれば勿論告訴できますよね。
(6)原告も必ず法廷に立たなければいけないのでしょうか? 例えば、被告に会うのが怖い,精神的に苦痛、あるいはどうしても大事な用事があるなどの理由で法廷に立ちたくない場合はどうするのでしょうか?