刑事告訴の時効について
今年の2月28日に、路上でぶつかった相手に殴られ、怪我をしました。
当初は打撲だけの診断でしたが、眼球が傷ついているのが分かり、
視力低下の後遺症が残りました。
事件当日、加害者の親が警察に出てきて損害賠償についてはきちんと
対応していくので、穏便に済ませてほしいと言われました。
加害者が未成年ということもあり、警察も示談をすすめてきたので、
了承しました。
ところが、治療費も休業損害も一切加害者から支払われず、電話したら逆切れ
される毎日が続きました。
そこで、弁護士とも相談し、刑事告訴の手続きをとることにし、本日、警察に
届けましたが、「もう、時効だから」といって却下されました。
質問なのですが、刑事告訴の時効は6ヶ月と理解していましたが、
警察に告訴状を出す期限ではないのでしょうか?